有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①取得申込み(スイッチングによる取得申込みを含みます。)の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、原則として、当該受付日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合、当該受付日の翌営業日がルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日に該当する場合を除きます。)の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
(注)マネープールファンドは、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外による取得申込みはできません。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③申込単位は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。ただし、保有するファンドの全額を解約した場合の手取金の全額をもってスイッチングによる取得申込みを行う場合及び収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
④申込価額は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.78%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド」へのスイッチングの場合の申込手数料は無手数料とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として取得申込受付日から起算して7営業日目までに、申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合は、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
委託会社の照会先は以下の通りです。
(注)マネープールファンドは、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外による取得申込みはできません。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③申込単位は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。ただし、保有するファンドの全額を解約した場合の手取金の全額をもってスイッチングによる取得申込みを行う場合及び収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
④申込価額は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.78%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド」へのスイッチングの場合の申込手数料は無手数料とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として取得申込受付日から起算して7営業日目までに、申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合は、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
委託会社の照会先は以下の通りです。
| ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.deutscheam.com/jp/ ・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |