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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

    【提出】
    2025/09/12 12:35
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    【項目】
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    (5)【投資制限】
    <信託約款で定める投資制限>①株式への投資制限
    株式への直接投資は行いません。
    ②投資信託証券への投資制限
    投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ③外貨建資産への投資制限
    外貨建資産への直接投資は行いません。
    ④信用リスク集中回避のための投資制限
    a.同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    b.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑤公社債の借入れ
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑥資金の借入れ
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
    c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     
    <法令で定める投資制限>①同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
    a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
    b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ②デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
    ③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
    委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

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