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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

    【提出】
    2014/09/12 9:30
    【資料】
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    <各ファンド(マネープールファンドを除きます。)>①投資の対象とする資産の種類
    当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    (イ)有価証券
    (ロ)金銭債権
    (ハ)約束手形
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    (イ)為替手形
    ②投資の対象とする有価証券等
    a.委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
    1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    <各ファンド(マネープールファンドを除きます。)が主に投資する指定投資信託証券の概要>
    ファンド名DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円/米ドル/豪ドル/ブラジルレアル/南アフリカランド/中国元/ロシアルーブル)
    形態ルクセンブルグ籍外国投資信託
    表示通貨
    運用の基本方針主に日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券等への投資を通じて、ファンド資産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。なお、実質的に保有する米ドル建資産について、原則として円クラスのみ対円での為替ヘッジを行います。豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、南アフリカランドクラス、中国元クラス、ロシアルーブルクラスでは各通貨クラスにおける通貨で為替取引(米ドル売り、当該各通貨クラスにおける通貨買い)を行います。また、米ドルクラスでは、原則として為替取引を行いません。
    主な投資対象日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券等
    主な投資制限・米ドル建以外の資産へ投資を行う場合は、当該米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。
    ・投資信託証券(不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合はファンド資産の5%以下とします。
    投資運用会社RREEF・アメリカ・エル・エル・シー
    なお、必要に応じてグループ内で運用委託が行われる場合があります。
    管理会社DWSインベストメントS.A.

    ファンド名ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
    形態親投資信託
    表示通貨
    運用の基本方針安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
    主な投資対象円建の公社債及び短期有価証券等
    主な投資制限・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
    投資運用会社
    (委託会社)
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

    (注1)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (注2)指定投資信託証券は見直されることがあります。
    <マネープールファンド>①投資の対象とする資産の種類
    当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    (イ)有価証券
    (ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
    (ハ)金銭債権
    (ニ)約束手形
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    (イ)為替手形
    ②投資の対象とする有価証券等
    a.委託会社は、信託金を、主として、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社として締結されたドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
    13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記12.までの証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。下記16.において同じ。)で下記16.で定めるもの以外のもの
    16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    24.外国の者に対する権利で上記23.の有価証券の性質を有するもの
    なお、上記1.の証券または証書及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券並びに上記16.の証券及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記14.及び上記15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
    c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    (注)マザーファンドの投資対象については、マネープールファンドと実質的に同一です。

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