- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に基づく登録を受けて、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。
平成26年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は324本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。
2014/07/18 9:51- #2 投資リスク(連結)
<基準価額の主な変動要因>当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
2014/07/18 9:51- #3 投資制限(連結)
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2014/07/18 9:51- #4 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2014/07/18 9:51- #5 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)投資有価証券
2014/07/18 9:51