有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託である(※)の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託である(※)の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
| <円コース> | ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(JPY) |
| <豪ドルコース> | ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(AUD) |
| <ブラジルレアルコース> | ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(BRL) |
| <中国元コース> | ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(CNY) |
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(JPY) ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(AUD) ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(BRL) ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(CNY) |
| 形態 | ケイマン籍円建外国投資信託 |
| 投資方針 および主要 投資対象 | ① 主として先進国の金融機関(*1)が発行したハイブリッド証券(*2)に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 (*1)金融機関に関連する特別目的会社を含みます。 (*2)ハイブリッド証券とは、普通社債と株式の中間的特性を有する有価証券であり、劣後債、優先出資証券などをいいます。 ② 銘柄選定にあたっては、個別企業のファンダメンタルズ分析、個別企業の属する国の政策、バリュエーション分析、流動性等を考慮し選定します。 ③ 取得時において、Moody’s、S&PまたはFitch(複数の格付機関が付与している場合は最も高い格付)による個別銘柄格付が、BBB-相当以上の格付を有する銘柄を対象とします。ただし、保有期間中に上記基準未満となった場合であっても、市場環境や個別銘柄に対する投資判断に基づき、継続保有することがあります。 ④ 原則として、ファンドの純資産総額に対する1発行体当たりの有価証券の時価総額の割合は4%以内とし、発行体に対する信用リスクの分散を図ります。 ⑤ ファンドは、ユーロ、米ドルなど複数通貨(以下、「原資産通貨」といいます。)に投資しますが、この「原資産通貨」に対し、各クラスの対象通貨で為替取引を行います。 ⑥ ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ハイブリッド証券の組入れに時間がかかる場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。 |
| 運用プロセス | ![]() |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 関係法人 | 投資顧問会社:Asset Management One International Ltd. 受託銀行:CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED 管理事務代行会社:Mizuho Bank(USA) 保管銀行:Mizuho Trust&Banking(Luxembourg)S.A. |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対して年率0.61%*程度 *ただし、外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 |
| その他の費用 | ファンド設立にかかる費用、ファンドの管理報酬、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等 |
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。 |
| 設定日 | 2009年5月29日 |
| ファンド名 | DIAMマネーマザーファンド |
| 形態 | 国内籍契約型証券投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。 |
| 主な投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ② 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年4月5日(休業日の場合は翌営業日。) |
| 信託報酬 | 信託報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2009年10月29日 |
| 運用会社 (委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行株式会社 |
