半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当中間財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における前計算期間末日または当中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は前計算期間末日または当中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 前計算期間末日または当中間計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における前計算期間末日、当中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における前計算期間末日または当中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 前計算期間末 (平成26年1月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年7月14日現在) |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額 | ||
| 期首元本額 | 9,463,290,769円 | 4,635,586,420円 |
| 期中追加設定元本額 | 919,316,237円 | 141,137,733円 |
| 期中一部解約元本額 | 5,747,020,586円 | 718,664,090円 |
| 受益権の総数 | 4,635,586,420口 | 4,058,060,063口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.3106円 | 1.4084円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,106円) | (14,084円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 当中間財務諸表対象期間 | |
| ※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末または当中間計算期間末 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 中間貸借対照表計上額は前計算期間末または当中間計算期間末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。