有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
① 当ファンドの運用の指図に関する権限をJFAM社に委託します*1。インターナショナル株式グループ*2(約160名*3)に属するJFAM社所属の当ファンドのポートフォリオ・マネジャーが当ファンドの運用を担当します。
*1 ある一定の場合においては、JPMIM社に委託します。
*2 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーを含むJ.P.モルガン・アセット・マネジメントの各地域において株式運用を行うポートフォリオ・マネジャーとアナリストは、インターナショナル株式グループに属します。
*3 インターナショナル株式グループの運用戦略にかかるポートフォリオ・マネジャーやアナリスト等の運用プロフェッショナルを合計した人数です。
② 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーおよびインターナショナル株式グループに属するグローバル資本財・運輸セクターのアナリストは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの各地域のアナリストの調査・分析を活用します。
③ 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、グローバル資本財・運輸セクターのアナリストと意見交換をしたうえで、組入銘柄の売買を決定します。
④ JFAM社所属の当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの決定に基づく組入銘柄の売買のうち、アジア(日本を除く)およびオセアニアの取引所において取引される有価証券については、JFAM社所属の売買執行担当者が執行します。一方、米州の取引所において取引される有価証券についてはJPMIM社に、欧州の取引所において取引される有価証券についてはJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに、日本の取引所において取引される有価証券については委託会社に、それぞれ売買にかかる業務が委託されます。
JPMIM社所属の当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの決定に基づく組入銘柄の売買のうち、米州の取引所において取引される有価証券については、JPMIM社所属の売買執行担当者が執行します。一方、アジア(日本を除く)およびオセアニアの取引所において取引される有価証券についてはJFAM社に、欧州の取引所において取引される有価証券についてはJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに、日本の取引所において取引される有価証券については委託会社に、それぞれ売買にかかる業務が委託されます。
ただし、前記において、売買にかかる業務を委託された者がやむを得ない事情により委託された業務を遂行することができない場合には、当該委託が行われないことや、J.P.モルガン・アセット・マネジメントに属する別の者に委託されることがあります。
⑤ 運用委託先においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。なお、運用委託先がJFAM社・JPMIM社のいずれとなる場合においても、以下のリスク管理体制は同様となります。
・ インベストメント・ダイレクター(JPMIM社所属)は、達成した運用成果や当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門(JFAM社所属)は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門*1は、投資ガイドライン*2の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
*1 運用委託先がJFAM社である場合にはJFAM社所属のリスク管理部門が、JPMIM社である場合にはJPMIM社所属のリスク管理部門が担当します。
*2 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注1)運用体制については、JFAM社およびJPMIM社を含めたJ.P.モルガン・アセット・マネジメントのものを記載しています。
(注2)前記の運用体制、組織名称等は、平成29年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 為替ヘッジにかかる運用体制
当ファンドにおいては、為替ヘッジは原則として行いませんが、経済事情や投資環境の急変等により必要な場合、委託会社の運用商品管理部門が当ファンドにおける為替ヘッジのための投資判断を行い、JFAM社またはJPMAM社の為替取引担当部門に所属する為替取引担当者が外国為替予約取引を執行します。その場合は、委託会社のリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
<世界鉄道関連株マネー>以下の運用体制は、当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにかかるものです。
① マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPMAM社に委託します。グローバル債券運用グループのグローバル・レイツ・チーム(平成29年12月末現在約20名)に属するJPMAM社所属のポートフォリオ・マネジャーがマザーファンドの運用を担当します。
② マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、経済成長、インフレ、金利、財政、政治等マクロ面からの調査を踏まえた市場見通しに基づき、投資戦略を策定し、それに基づき、債券の売買を行いポートフォリオを構築します。なお、債券の売買について、JFAM社に委託する場合があります。
③ 運用委託先においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成30年4月7日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
① 当ファンドの運用の指図に関する権限をJFAM社に委託します*1。インターナショナル株式グループ*2(約160名*3)に属するJFAM社所属の当ファンドのポートフォリオ・マネジャーが当ファンドの運用を担当します。
*1 ある一定の場合においては、JPMIM社に委託します。
*2 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーを含むJ.P.モルガン・アセット・マネジメントの各地域において株式運用を行うポートフォリオ・マネジャーとアナリストは、インターナショナル株式グループに属します。
*3 インターナショナル株式グループの運用戦略にかかるポートフォリオ・マネジャーやアナリスト等の運用プロフェッショナルを合計した人数です。
② 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーおよびインターナショナル株式グループに属するグローバル資本財・運輸セクターのアナリストは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの各地域のアナリストの調査・分析を活用します。
③ 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、グローバル資本財・運輸セクターのアナリストと意見交換をしたうえで、組入銘柄の売買を決定します。
④ JFAM社所属の当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの決定に基づく組入銘柄の売買のうち、アジア(日本を除く)およびオセアニアの取引所において取引される有価証券については、JFAM社所属の売買執行担当者が執行します。一方、米州の取引所において取引される有価証券についてはJPMIM社に、欧州の取引所において取引される有価証券についてはJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに、日本の取引所において取引される有価証券については委託会社に、それぞれ売買にかかる業務が委託されます。
JPMIM社所属の当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの決定に基づく組入銘柄の売買のうち、米州の取引所において取引される有価証券については、JPMIM社所属の売買執行担当者が執行します。一方、アジア(日本を除く)およびオセアニアの取引所において取引される有価証券についてはJFAM社に、欧州の取引所において取引される有価証券についてはJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに、日本の取引所において取引される有価証券については委託会社に、それぞれ売買にかかる業務が委託されます。
ただし、前記において、売買にかかる業務を委託された者がやむを得ない事情により委託された業務を遂行することができない場合には、当該委託が行われないことや、J.P.モルガン・アセット・マネジメントに属する別の者に委託されることがあります。
⑤ 運用委託先においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。なお、運用委託先がJFAM社・JPMIM社のいずれとなる場合においても、以下のリスク管理体制は同様となります。
・ インベストメント・ダイレクター(JPMIM社所属)は、達成した運用成果や当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門(JFAM社所属)は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門*1は、投資ガイドライン*2の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
*1 運用委託先がJFAM社である場合にはJFAM社所属のリスク管理部門が、JPMIM社である場合にはJPMIM社所属のリスク管理部門が担当します。
*2 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注1)運用体制については、JFAM社およびJPMIM社を含めたJ.P.モルガン・アセット・マネジメントのものを記載しています。
(注2)前記の運用体制、組織名称等は、平成29年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 為替ヘッジにかかる運用体制
当ファンドにおいては、為替ヘッジは原則として行いませんが、経済事情や投資環境の急変等により必要な場合、委託会社の運用商品管理部門が当ファンドにおける為替ヘッジのための投資判断を行い、JFAM社またはJPMAM社の為替取引担当部門に所属する為替取引担当者が外国為替予約取引を執行します。その場合は、委託会社のリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
<世界鉄道関連株マネー>以下の運用体制は、当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにかかるものです。
① マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPMAM社に委託します。グローバル債券運用グループのグローバル・レイツ・チーム(平成29年12月末現在約20名)に属するJPMAM社所属のポートフォリオ・マネジャーがマザーファンドの運用を担当します。
② マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、経済成長、インフレ、金利、財政、政治等マクロ面からの調査を踏まえた市場見通しに基づき、投資戦略を策定し、それに基づき、債券の売買を行いポートフォリオを構築します。なお、債券の売買について、JFAM社に委託する場合があります。
③ 運用委託先においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成30年4月7日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。