臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/28 13:01
- 【資料】
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提出理由
りそな中国A株50ファンド(以下、当ファンド)の財政状態に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第12号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
イ.当該事象の発生年月日
平成28年4月25日
ロ.当該事象の内容
当ファンドの主要投資対象の1つである外国投資信託証券(BNP パリバフレキシーⅢ エクイティチャイナA)では、中国A株に関するキャピタルゲイン課税に備えて、税金の支払いのために一定の引当金を積み立てておりました。
今般、上記キャピタルゲイン課税について中国の税当局へ納付したところ、納税額が引当金を下回ったため、引当金の余剰額が本外国投資信託証券に繰戻されました。結果、本外国投資信託証券の純資産増加に伴い、当ファンドの純資産総額が増加しました。
ハ.当該事象の損益に与える影響額
147,527,448円
(当該事象の損益に与える影響額が、当ファンドの最近特定期間の末日(平成28年2月23日)における純資産総額(210,729,475円)に対して、約70%、当ファンドの最近の五連続特定期間における合計後純利益の平均額(37,458,179円)に対して、約393%に相当するため、本臨時報告書を提出するものです。)
平成28年4月25日
ロ.当該事象の内容
当ファンドの主要投資対象の1つである外国投資信託証券(BNP パリバフレキシーⅢ エクイティチャイナA)では、中国A株に関するキャピタルゲイン課税に備えて、税金の支払いのために一定の引当金を積み立てておりました。
今般、上記キャピタルゲイン課税について中国の税当局へ納付したところ、納税額が引当金を下回ったため、引当金の余剰額が本外国投資信託証券に繰戻されました。結果、本外国投資信託証券の純資産増加に伴い、当ファンドの純資産総額が増加しました。
ハ.当該事象の損益に与える影響額
147,527,448円
(当該事象の損益に与える影響額が、当ファンドの最近特定期間の末日(平成28年2月23日)における純資産総額(210,729,475円)に対して、約70%、当ファンドの最近の五連続特定期間における合計後純利益の平均額(37,458,179円)に対して、約393%に相当するため、本臨時報告書を提出するものです。)