有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①ファンドの購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記の申込不可日のいずれかに該当する日には、購入申込を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>・上海、深センの金融商品取引所の休業日
・当日または翌営業日が香港の金融商品取引所または銀行の休業日
購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。
また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
③ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
④申込手数料につきましては、前述の「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金(1)申込手数料」をご参照ください。
⑤購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付を取消すことがあります。
購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記の申込不可日のいずれかに該当する日には、購入申込を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>・上海、深センの金融商品取引所の休業日
・当日または翌営業日が香港の金融商品取引所または銀行の休業日
購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。
また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
③ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
④申込手数料につきましては、前述の「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金(1)申込手数料」をご参照ください。
⑤購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付を取消すことがあります。