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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
第3【ファンドの経理状況】
※ 以下 「ファンドの経理状況」にかかる記載につきましては、名称変更前のファンド名となっております。
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース)
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース)
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース)
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース)
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期特定期間(平成25年12月10日から平成26年 6月 9日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(4) 上記ファンドは、平成26年 6月26日をもって、名称変更いたしました。
○アジア・ウェイブ マネープールファンド(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ マネープールファンド)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成25年12月10日から平成26年 6月 9日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(4) 上記ファンドは、平成26年 6月26日をもって、名称変更いたしました。
※ 以下 「ファンドの経理状況」にかかる記載につきましては、名称変更前のファンド名となっております。
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース)
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース)
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース)
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース)
○アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期特定期間(平成25年12月10日から平成26年 6月 9日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(4) 上記ファンドは、平成26年 6月26日をもって、名称変更いたしました。
○アジア・ウェイブ マネープールファンド(旧ファンド名:みずほ・アジア・ウェイブ マネープールファンド)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成25年12月10日から平成26年 6月 9日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(4) 上記ファンドは、平成26年 6月26日をもって、名称変更いたしました。