有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、主として、「外国債券インデックス マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)と概ね連動する投資成果を目標として運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界の主要国の公社債に直接投資する場合があります。
②投資態度
1)マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きと概ね連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、世界の主要国の公社債(シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に採用されている国・地域の公社債)に直接投資する場合があります。
2)実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いますが、資産規模によってはすべての通貨に対してヘッジができない場合があります。
3)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引、ならびに委託者が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
4)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化、債券市場の大幅な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(イ)基本方針
本ファンドは、主として、「外国債券インデックス マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)と概ね連動する投資成果を目標として運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界の主要国の公社債に直接投資する場合があります。
②投資態度
1)マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きと概ね連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、世界の主要国の公社債(シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に採用されている国・地域の公社債)に直接投資する場合があります。
2)実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いますが、資産規模によってはすべての通貨に対してヘッジができない場合があります。
3)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引、ならびに委託者が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
4)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化、債券市場の大幅な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。