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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先(株価連動証券を通じた場合を含みます。以下同じ。)となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式および株価連動証券への投資割合を原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
当ファンドの投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。なお、アジア諸国の市場は先進諸国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合に、市場に及ぼす影響は先進諸国以上に大きいことが予想されます。このような場合には、資産価値の下落や為替変動の影響により、当ファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体および株価連動証券の発行体や連動の対象となる株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>投資対象国(地域)において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。なお、中国A株市場に上場する株式を対象とする株価連動証券(以下「中国A株連動証券」といいます。)は、QFII制度(適格国外機関投資家に中国A株への投資を認める制度)の認定を受けた国外の機関投資家が、中国A株を実質的な裏付け資産としてアレンジすることで、中国A株と同様の価格変動性・流動性を有する証券として当ファンドにおいて投資対象となっています。有価証券届出書提出日現在、外国人投資家が売買する中国A株の売買益については課税(キャピタルゲイン課税)されていませんが、2008年の中国における税制改正の実施により、今後課税される予定です。これに伴い、中国A株連動証券についても、実質的な裏付け資産での課税相当分を負担することとなる予定です。また、中国の税務当局の決定次第では、過去の売買益についても遡及して課税される可能性があり、その際には、遡及して課税された課税相当分が信託財産中から支弁されるため、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先(株価連動証券を通じた場合を含みます。以下同じ。)となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式および株価連動証券への投資割合を原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
当ファンドの投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。なお、アジア諸国の市場は先進諸国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合に、市場に及ぼす影響は先進諸国以上に大きいことが予想されます。このような場合には、資産価値の下落や為替変動の影響により、当ファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体および株価連動証券の発行体や連動の対象となる株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>投資対象国(地域)において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。なお、中国A株市場に上場する株式を対象とする株価連動証券(以下「中国A株連動証券」といいます。)は、QFII制度(適格国外機関投資家に中国A株への投資を認める制度)の認定を受けた国外の機関投資家が、中国A株を実質的な裏付け資産としてアレンジすることで、中国A株と同様の価格変動性・流動性を有する証券として当ファンドにおいて投資対象となっています。有価証券届出書提出日現在、外国人投資家が売買する中国A株の売買益については課税(キャピタルゲイン課税)されていませんが、2008年の中国における税制改正の実施により、今後課税される予定です。これに伴い、中国A株連動証券についても、実質的な裏付け資産での課税相当分を負担することとなる予定です。また、中国の税務当局の決定次第では、過去の売買益についても遡及して課税される可能性があり、その際には、遡及して課税された課税相当分が信託財産中から支弁されるため、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。