有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

【提出】
2022/04/27 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の期日または期間(「申込不可日」という場合があります。)における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、申込不可日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日(第2号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.取得申込日当日が、計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内。(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内。)
2.上記1のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は10万口以上1万口単位とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じて得た価額(「販売基準価額」といいます。)とします。
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)における取引の停止、商品市場(商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいいます。)における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受け付けを停止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。
※信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、金融商品取引清算機関*(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託者への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
委託者は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

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