有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
(2)【投資対象】
円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、白金先物等取引を主要取引対象とします。なお、白金価格または白金先物価格等に連動する投資成果を目指す投資信託証券に投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
ホ.商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。以下同じ。)に係る権利
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
5.社債券
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号から第5号までの証券および第7号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号および第9号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.商品投資等取引
円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、白金先物等取引を主要取引対象とします。なお、白金価格または白金先物価格等に連動する投資成果を目指す投資信託証券に投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
ホ.商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。以下同じ。)に係る権利
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
5.社債券
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号から第5号までの証券および第7号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号および第9号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.商品投資等取引