有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息は、お客様(受益者)の負担とし、投資信託財産の中から支弁します。
② 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額、投資対象企業の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額は、投資信託財産に0.0108%(税抜0.01%)を乗じた金額を上限としてお客様(受益者)の負担とし、投資信託財産の中から支弁します。
③ 投資信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟・係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料)はお客様(受益者)の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 投資信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料等、当該売買委託手数料等にかかる消費税に相当する金額は、投資信託財産の中から支弁します。
⑤ 投資信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産の中から支弁します。
*その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。また、費用の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
ご不明の場合には、次の照会先までお問い合わせください。
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息は、お客様(受益者)の負担とし、投資信託財産の中から支弁します。
② 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額、投資対象企業の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額は、投資信託財産に0.0108%(税抜0.01%)を乗じた金額を上限としてお客様(受益者)の負担とし、投資信託財産の中から支弁します。
③ 投資信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟・係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料)はお客様(受益者)の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 投資信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料等、当該売買委託手数料等にかかる消費税に相当する金額は、投資信託財産の中から支弁します。
⑤ 投資信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産の中から支弁します。
*その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。また、費用の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
ご不明の場合には、次の照会先までお問い合わせください。
| 照会先 | 鎌 倉 投 信 株 式 会 社 鎌倉倶楽部 (電話) 050-3536-3300 営業日の9時~17時 ホームページアドレス http://www.kamakuraim.jp/ |