有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)解約のご請求
「結い 2101」のお客様(受益者)は、「受益権を自ら募集する委託会社」に対し、その毎営業日に、受益権の解約のご請求をすることができます。
(2)解約方法
解約(一部解約の実行請求)制度により、ご換金いただけます。「買取請求」のお取扱いはありません。
(3)解約の取扱期間とご請求受付時間
当初お申込期間中の解約は、お申込みの取消となります。
継続お申込期間における解約のご請求受付時間については、毎営業日の9時から15時までとします(解約請求を受け付けた日を「解約請求受付日」といいます)。
なお、解約請求につきましては、お電話による受付のみとなります。
また、受付時間を過ぎてからの解約のご請求は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)大口解約の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、「結い 2101」の残高、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により一部解約(換金)の金額に制限を設ける場合や解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付時間に制限を設ける場合があります。
(5)解約の請求単位等
お客様(受益者)には、「受益権を自ら募集する委託会社」に、1円以上1円単位の「金額指定」、または「全額解約」のご指示をもって、解約のご請求をいただきます(「金額指定」の場合、計算時に口座残高がご請求金額に満たない場合には、自動的に「全額解約」として処理されます)。
(6)解約価額
一部解約口数(換金口数)の計算には、原則として、解約ご請求受付日の翌営業日の基準価額を用い、解約口数の計算で生ずる1口未満の端数は、四捨五入します。
お客様のお手取り額は、解約価額から、所得税および地方税※1を差し引いた金額となります。
※1 税金についての詳細は、4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱いをご覧ください。
「結い 2101」の基準価額は、(10)の問い合わせ先(「受益権を自ら募集する委託会社」)にお問い合わせください(お電話およびホームページ)。また、「結い 2101」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「結い 2101」として、1万口当りの価額で掲載されます。
(7)信託財産留保額
ありません。
(8)受渡方法
解約代金は、お客様にお届けいただいている金融機関の口座への振込みにより解約請求受付日から起算して5営業日目にお支払いします。受益権の引渡しは、振替口座が開設されている振替機関に対して、「受益権を自ら募集する委託会社」が当該換金受益権を抹消する申請をすることにより行うものとします。振替機関は、振替法の規定にしたがい、当該口数の減少の記載または記録を行います。
(9)解約の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付を中止すること、および既に受け付けた解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付を取り消す場合があります。
解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付が中止された場合には、お客様(受益者)は、当該受付中止以前に行った当日の解約のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回できます。
また、お客様(受益者)がその解約のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約のご請求(一部解約の実行の請求)を受付けたものとします。
解約のご請求(一部解約の実行の請求)をされるお客様(受益者)は、その口座が開設されている振替機関等に対してお客様(受益者)のご請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われるものとし、振替法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(10)問い合わせ先
「結い 2101」の解約(換金)手続等についてご不明の場合には、次の照会先までお問い合わせください。
「結い 2101」のお客様(受益者)は、「受益権を自ら募集する委託会社」に対し、その毎営業日に、受益権の解約のご請求をすることができます。
(2)解約方法
解約(一部解約の実行請求)制度により、ご換金いただけます。「買取請求」のお取扱いはありません。
(3)解約の取扱期間とご請求受付時間
当初お申込期間中の解約は、お申込みの取消となります。
継続お申込期間における解約のご請求受付時間については、毎営業日の9時から15時までとします(解約請求を受け付けた日を「解約請求受付日」といいます)。
なお、解約請求につきましては、お電話による受付のみとなります。
また、受付時間を過ぎてからの解約のご請求は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)大口解約の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、「結い 2101」の残高、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により一部解約(換金)の金額に制限を設ける場合や解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付時間に制限を設ける場合があります。
(5)解約の請求単位等
お客様(受益者)には、「受益権を自ら募集する委託会社」に、1円以上1円単位の「金額指定」、または「全額解約」のご指示をもって、解約のご請求をいただきます(「金額指定」の場合、計算時に口座残高がご請求金額に満たない場合には、自動的に「全額解約」として処理されます)。
(6)解約価額
一部解約口数(換金口数)の計算には、原則として、解約ご請求受付日の翌営業日の基準価額を用い、解約口数の計算で生ずる1口未満の端数は、四捨五入します。
お客様のお手取り額は、解約価額から、所得税および地方税※1を差し引いた金額となります。
※1 税金についての詳細は、4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱いをご覧ください。
「結い 2101」の基準価額は、(10)の問い合わせ先(「受益権を自ら募集する委託会社」)にお問い合わせください(お電話およびホームページ)。また、「結い 2101」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「結い 2101」として、1万口当りの価額で掲載されます。
(7)信託財産留保額
ありません。
(8)受渡方法
解約代金は、お客様にお届けいただいている金融機関の口座への振込みにより解約請求受付日から起算して5営業日目にお支払いします。受益権の引渡しは、振替口座が開設されている振替機関に対して、「受益権を自ら募集する委託会社」が当該換金受益権を抹消する申請をすることにより行うものとします。振替機関は、振替法の規定にしたがい、当該口数の減少の記載または記録を行います。
(9)解約の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付を中止すること、および既に受け付けた解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付を取り消す場合があります。
解約のご請求(一部解約の実行の請求)の受付が中止された場合には、お客様(受益者)は、当該受付中止以前に行った当日の解約のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回できます。
また、お客様(受益者)がその解約のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約のご請求(一部解約の実行の請求)を受付けたものとします。
解約のご請求(一部解約の実行の請求)をされるお客様(受益者)は、その口座が開設されている振替機関等に対してお客様(受益者)のご請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われるものとし、振替法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(10)問い合わせ先
「結い 2101」の解約(換金)手続等についてご不明の場合には、次の照会先までお問い合わせください。
| 照会先 | 鎌 倉 投 信 株 式 会 社 鎌倉倶楽部 (電話) 050-3536-3300 営業日の9時~17時 ホームページアドレス http://www.kamakuraim.jp/ |