- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
(5)【課税上の取扱い】
①個人のお客様(受益者)に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税されます。20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、確定申告不要となります。
なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。
・元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
・一部解約時および償還時の差益については、譲渡所得として課税されます。譲渡益に対して、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、原則として確定申告が必要になります。
ただし、源泉徴収を選択する特定口座をご利用の場合には、確定申告不要となります。
・源泉徴収を選択する特定口座をご利用の場合には、一部解約時および償還時の損益については、上場株式等にかかる譲渡損益や収益分配金との損益通算がなされます。一方、源泉徴収なしを選択する特定口座もしくは複数の特定口座をご利用の場合には、一部解約時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等にかかる譲渡損益や収益分配金との損益通算が可能になります。
・少額投資非課税制度「NISA」をご利用の場合には、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる譲渡所得、分配金が、最長5年間非課税となります。
ご利用になれるのは、満20歳以上の日本国内居住者の方など、一定の条件に該当し、非課税口座を開設する方が対象となります。詳しくは、当社鎌倉倶楽部にお問い合わせください。
・税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
②法人のお客様(受益者)に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税されます。15.315%(所得税のみ(復興特別所得税を含みます。)の税率による源泉徴収となります。
・元本払戻金(特別分配金)には、課税されません。
・株式投資信託として取り扱われ、益金不算入制度の対象となります。
・税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
〈注1〉個別元本について
ⅰ お客様ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は、含まれません。)がそのお客様の元本(個別元本)にあたります。
ⅱ お客様が「結い 2101」の受益権を複数回取得した場合、個別元本は、そのお客様が追加信託を行うつど、そのお客様の受益権の価額を受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ⅲ お客様が元本払戻金(特別分配金)を受け取られた場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、そのお客様のその後の個別元本となります。
〈注2〉収益分配金の課税について
ⅰ 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)(お客様ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)」の区分があります。
ⅱ お客様が収益分配金を受け取る際には、
イ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
ⅲ NISA口座で受け取られた収益分配金は非課税扱いとなります。
[注]税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
①個人のお客様(受益者)に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税されます。20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、確定申告不要となります。
なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。
・元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
・一部解約時および償還時の差益については、譲渡所得として課税されます。譲渡益に対して、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、原則として確定申告が必要になります。
ただし、源泉徴収を選択する特定口座をご利用の場合には、確定申告不要となります。
・源泉徴収を選択する特定口座をご利用の場合には、一部解約時および償還時の損益については、上場株式等にかかる譲渡損益や収益分配金との損益通算がなされます。一方、源泉徴収なしを選択する特定口座もしくは複数の特定口座をご利用の場合には、一部解約時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等にかかる譲渡損益や収益分配金との損益通算が可能になります。
・少額投資非課税制度「NISA」をご利用の場合には、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる譲渡所得、分配金が、最長5年間非課税となります。
ご利用になれるのは、満20歳以上の日本国内居住者の方など、一定の条件に該当し、非課税口座を開設する方が対象となります。詳しくは、当社鎌倉倶楽部にお問い合わせください。
・税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
②法人のお客様(受益者)に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税されます。15.315%(所得税のみ(復興特別所得税を含みます。)の税率による源泉徴収となります。
・元本払戻金(特別分配金)には、課税されません。
・株式投資信託として取り扱われ、益金不算入制度の対象となります。
・税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
〈注1〉個別元本について
ⅰ お客様ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は、含まれません。)がそのお客様の元本(個別元本)にあたります。
ⅱ お客様が「結い 2101」の受益権を複数回取得した場合、個別元本は、そのお客様が追加信託を行うつど、そのお客様の受益権の価額を受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ⅲ お客様が元本払戻金(特別分配金)を受け取られた場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、そのお客様のその後の個別元本となります。
〈注2〉収益分配金の課税について
ⅰ 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)(お客様ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)」の区分があります。
ⅱ お客様が収益分配金を受け取る際には、
イ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ 当該収益分配金落ち後の基準価額がそのお客様の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
ⅲ NISA口座で受け取られた収益分配金は非課税扱いとなります。
[注]税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。