有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算方法
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)や預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
②有価証券などの評価基準
信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価します。
「結い 2101」の主な投資対象の評価方法は、次のとおりです。
国内株式 :原則として、基準価額計算日における金融商品取引所等の最終相場で評価します。
国内債券 :原則として、基準価額計算日における金融商品取引業者、価格情報会社等より入手する最終相場データで評価します。データを入手できない場合は、日本証券業協会が発表する格付けマトリックスにより計算された理論価格で評価します。
国内先物・オプション取引:原則として、基準価額計算日における金融商品取引所が発表する清算値段で評価します。
海外株式 :原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 :原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
外国為替取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
③基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、原則として、委託会社で毎営業日に計算します。
「結い 2101」の基準価額については、次の照会先へのお問い合わせ(お電話およびホームページ)により、ご確認いただけます。また、「結い 2101」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「結い 2101」として、1万口当たりの価額で掲載されます。
④追加信託金
追加信託金は、追加信託をおこなう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
①基準価額の計算方法
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)や預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
②有価証券などの評価基準
信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価します。
「結い 2101」の主な投資対象の評価方法は、次のとおりです。
国内株式 :原則として、基準価額計算日における金融商品取引所等の最終相場で評価します。
国内債券 :原則として、基準価額計算日における金融商品取引業者、価格情報会社等より入手する最終相場データで評価します。データを入手できない場合は、日本証券業協会が発表する格付けマトリックスにより計算された理論価格で評価します。
国内先物・オプション取引:原則として、基準価額計算日における金融商品取引所が発表する清算値段で評価します。
海外株式 :原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 :原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
外国為替取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
③基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、原則として、委託会社で毎営業日に計算します。
「結い 2101」の基準価額については、次の照会先へのお問い合わせ(お電話およびホームページ)により、ご確認いただけます。また、「結い 2101」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「結い 2101」として、1万口当たりの価額で掲載されます。
| 照会先 | 鎌 倉 投 信 株 式 会 社 鎌倉倶楽部 (電話) 050-3536-3300 営業日の9時~17時 ホームページアドレス https://www.kamakuraim.jp |
追加信託金は、追加信託をおこなう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。