1683 国内金先物価格連動型上場投信

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

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    2014/04/17 9:14
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    (1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
    ・当ファンドは、公社債などの値動きのある証券等に投資するとともに、商品先物等の取引を主要取引対象としますので、組み入れた公社債や商品先物等の価格変動ならびに商品先物等取引固有の要因等により、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、組み入れた公社債や商品先物等の下落(対象指標(TOCOM金先物の期先限月の清算値)の値動きに連動する投資成果を目指しているため、当該指標の下落を含みます。)等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
    ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
    ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
    ・投資信託は預貯金とは異なります。
    ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
    当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
    ① 商品先物等の価格変動リスク
    商品先物等の価格変動リスクとは、商品先物等(当ファンドにおいては金先物が該当します。以下同じ。)の取引価格が下落するリスクをいいます。
    当ファンドは基準価額の変動率が対象指標である商品先物等の清算値の変動率に一致する投資成果を目指しますので、投資する金先物の市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    商品先物等の取引価格は、商品の需給関係の変化のほか、貿易動向、為替レート、政治的・経済的事由、技術発展等さまざまな要因により変動します。また、市場の流動性の低下、投機資金の流入、政府の規制・介入等により、商品先物等の取引価格が著しく不安定となる場合があります。また、商品取引所等が定める値幅制限などの取引規制により、不利な価格で取引を行わなければならない場合は、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
    ② 金利変動リスク
    金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
    当ファンドは、わが国の短期国債等に投資を行います。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
    ③ 流動性リスク
    流動性リスクとは、有価証券等を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
    一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券等の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
    当ファンドが主要投資対象とするわが国の短期公社債等や、主要取引対象とする商品先物等取引の市場の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額に影響を与える可能性があります。
    ④ 信用リスク
    信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
    一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債等の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    また、当ファンドでは、商品先物等取引の利用にあたっては、委託証拠金を活用しますが、取引先の商品取引業者が破綻等に陥った場合には、委託証拠金が回収できなくなる恐れがあり、その場合には、当ファンドの基準価額に影響を与える可能性があります。
    ⑤ 公社債の貸付等におけるリスク
    公社債の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があり、このような場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    ⑥ 商品先物等取引固有の要因にかかる留意事項
    (商品先物等取引の限月間の価格差(スプレッド)が基準価額に与える影響)
    商品先物等取引の価格には商品の需給見通しに加え、保管費用や金利負担等のコストが織り込まれ、各限月ごとに価格が形成されます。これらの商品先物等の価格の限月ごとの価格差は、一般的に以下のようにファンドの基準価額に影響を及ぼします。
    ・現在取引している限月より新たに取引される期先の限月の方が価格が高い場合、ファンドの基準価額にマイナスの要因となります。
    ・現在取引している限月より新たに取引される期先の限月の方が価格が低い場合、ファンドの基準価額にプラスの要因となります。
    上記の影響は、現在取引している商品先物等取引から、新たに取引される期先の限月に乗換える(ロールオーバー)際に、現在取引している商品先物等の取引価格より新たに取引される期先の限月の取引価格の方が高い場合には、ロールオーバーにより新たに取得できる商品先物等取引の数量(先物取引の契約枚数)が少なくなり、逆に、現在取引している商品先物等の取引価格より新たに取引される期先の限月の取引価格の方が安い場合には、新たに取得できる商品先物等取引の数量(先物取引の契約枚数)が多くなるなどロールオーバーにより保有する商品先物等取引の数量が変化することで、その後に商品先物等価格が変化した場合にファンドの基準価額にそれぞれ影響を与えることなどにより起こります。このように、現在取引している限月より新たに取引される期先の限月の価格の方が高い局面や現在取引している限月より新たに取引される期先の限月の価格の方が安い局面が長期間に亘り一方的に続いた場合、マイナス要因、プラス要因とも一方的に累積されることとなります。したがって、当ファンドの基準価額の値動きは、この間の商品の現物価格やロールオーバーの影響を考慮しない商品先物等価格の値動きとは大きな乖離が生じ、その期間が長いほど影響も大きくなる可能性があり、基準価額と対象指標の清算値(帳入値段)が大きく乖離する可能性があります。
    ⑦ その他留意点
    当ファンドは、対象指標であるTOCOM金先物取引の期先限月の清算値の値動きに連動する投資成果を目指しますが、次のような要因により意図した投資成果が得られない場合があります。
    1.追加設定、一部解約および対象指標とする限月の切替(ロールオーバー)時の金先物取引の約定価格と当ファンドの評価に使用する金先物取引の当日清算値(帳入値段)に差が生じた場合の影響
    2.追加設定、一部解約があった場合における資金の流出入から実際に金先物取引を行うまでのタイミングのずれや、解約資金を手当てする際、市場実勢から乖離した価格での決済を余儀なくされた場合等の影響
    3.市場の大幅な変動や流動性の低下等により金先物取引が成立せず、当ファンドが行う金先物取引の全部または一部が成立しなかった場合の影響
    4.信託報酬、売買委託手数料等の費用の負担による影響
    5.金先物取引の最低取引単位による影響
    6.金先物取引の証拠金率の変動により目標とする買建てが行えなかった場合の影響
    7.当局、公的機関または取引所の規制等の変更や金先物取引の制度変更、上場廃止等により、目標とする運用が行えなかった場合の影響
    8.投資している公社債等の利息収入、償還差益等による影響
    また、当ファンドの信託期間は無期限となっておりますが、信託契約の解約(繰上償還)を行う場合があります。繰上償還を行う場合、委託会社は、後掲「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 ① 信託契約の解約」に記載した手続きに従います。なお、信託契約の解約(繰上償還)を行うことが決定した場合、当ファンドの受益権は、金融商品取引所において上場廃止となります。また、上場廃止となった場合の換金(解約)請求は信託終了日の3営業日前までの毎営業日に行うことができます。
    商品先物等取引市場に急激な変化が生じた場合、または予想される場合には、信託財産を保全するため、商品先物等取引の建玉を縮小またはすべて決済することがあります。このような場合には、目標とする投資成果が十分に得られないこと、または全く得られないことがあります。
    当ファンドが取引を行う取引所の取引規制などの影響により、ファンドの目的を達成するために充分な先物取引を行えないなどの理由により、ファンドの投資目的を達成できない場合があります。
    一部解約の請求金額が多額な場合、商品市場、外国商品市場および取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券および商品先物等の取引の換金に係る事情(この信託が行う商品先物等の取引の取引数量の全部もしくは一部についてやむを得ない事情等によりその取引が成立しないときを含みます。以下同じ。)その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
    (2) リスク管理体制
    ① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
    ② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
    ③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴なう諸規則の遵守状況のチェックを行います。
    ④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
    ※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。

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