有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの商品先物等取引および組入有価証券の売買時の売買委託手数料およびこれら手数料にかかる消費税等相当額等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。
③ 受益権の上場にかかる費用および対象指標についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標利用料」といいます。)ならびに当該上場にかかる費用および当該商標利用料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、平成28年 4月15日現在において商標利用料を信託財産中から支弁する予定はありません。
※ 平成28年1月末日現在、受益権の上場にかかる費用は以下の通りです。
・上場手数料
新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)
・上場の年賦課金
毎年末または上場日の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)
・上場審査料
新規上場に際して54万円(税抜50万円)
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの商品先物等取引および組入有価証券の売買時の売買委託手数料およびこれら手数料にかかる消費税等相当額等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。
③ 受益権の上場にかかる費用および対象指標についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標利用料」といいます。)ならびに当該上場にかかる費用および当該商標利用料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、平成28年 4月15日現在において商標利用料を信託財産中から支弁する予定はありません。
※ 平成28年1月末日現在、受益権の上場にかかる費用は以下の通りです。
・上場手数料
新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)
・上場の年賦課金
毎年末または上場日の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)
・上場審査料
新規上場に際して54万円(税抜50万円)
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
| 信託財産に関する租税 | 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券の受取配当金に係る税、有価証券の譲渡益に係る税等 |
| 信託事務の処理に要する諸費用 | 事務処理に係る諸経費 |
| 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 | 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 |