有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に対し、販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって、原則として毎営業日に、解約を請求することができます。ただし、当ファンドの受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、解約の請求(この場合においては、解約単位の制限はありません。)は、信託終了日の3営業日前までの毎営業日に行うことができます。
(2) 上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、次の期日または期間(「解約不可日」ということがあります。)における受益権の一部解約請求の申込みについては、原則として、当該申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、解約不可日における受益権の一部解約請求の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断する期日および期間(下記b.に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約請求の申込みについては、当該申込みの受付けを行うことができます。
a.委託会社が、「第1 ファンドの状況 2 投資方針」に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
b.上記a.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断する期日および期間
(3) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後1時までに委託会社に解約の連絡をし、委託会社において受理※されたものを当日分のお申込みとします。
※ 解約請求の受付けについて、当該解約お申込みが一度受理された後は、そのお申込みを中止または取り消すことは原則としてできませんのでご注意ください。
(5) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
(6) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(8) 委託会社は、商品市場、外国商品市場および取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券および商品先物等の取引の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が前記(2)に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、前記(5)の規定に準じた価額とします。
(9) 販売会社は、受益者からの一部解約の実行の請求に応ずる場合は、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、次の期日または期間(「解約不可日」ということがあります。)における受益権の一部解約請求の申込みについては、原則として、当該申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、解約不可日における受益権の一部解約請求の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断する期日および期間(下記b.に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約請求の申込みについては、当該申込みの受付けを行うことができます。
a.委託会社が、「第1 ファンドの状況 2 投資方針」に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
b.上記a.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断する期日および期間
(3) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後1時までに委託会社に解約の連絡をし、委託会社において受理※されたものを当日分のお申込みとします。
※ 解約請求の受付けについて、当該解約お申込みが一度受理された後は、そのお申込みを中止または取り消すことは原則としてできませんのでご注意ください。
(5) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | 電話番号 |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | 0120-324-431 |
(6) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(8) 委託会社は、商品市場、外国商品市場および取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券および商品先物等の取引の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が前記(2)に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、前記(5)の規定に準じた価額とします。
(9) 販売会社は、受益者からの一部解約の実行の請求に応ずる場合は、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。