有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(5) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は上場証券投資信託として取扱われます。
個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
収益分配金については、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税(配当控除の適用なし)や申告分離課税も選択できます。
一部解約時および償還時の差益は譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託など。以下同じ。)の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じ。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、その口座内において損益通算を行います。この場合、確定申告は不要です。
* 平成28年1月1日から、上記の損益通算および3年間の繰越控除の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。
(注)所得税については、平成49年12月31日まで、別途所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日より開始された非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する(上場証券投資信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等に係る譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
(注)所得税については、平成49年12月31日まで、別途所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
法人の投資家(内国法人または国内に恒久的施設を有する外国法人に限ります。)については、一部解約時および償還時における源泉徴収はありません。受益権の取得価額と、解約価額または償還価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用できません。
※上記の内容は平成26年1月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
当ファンドは、課税上は上場証券投資信託として取扱われます。
個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
収益分配金については、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税(配当控除の適用なし)や申告分離課税も選択できます。
一部解約時および償還時の差益は譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託など。以下同じ。)の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じ。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、その口座内において損益通算を行います。この場合、確定申告は不要です。
* 平成28年1月1日から、上記の損益通算および3年間の繰越控除の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。
| 適用期間 | 所得税 | 復興特別 所得税 | 地方税 | 合計 |
| 平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
| 平成50年1月1日から | 15% | - | 5% | 20% |
(注)所得税については、平成49年12月31日まで、別途所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日より開始された非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する(上場証券投資信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等に係る譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
| 適用期間 | 所得税 | 復興特別 所得税 | 合計 |
| 平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで | 15% | 0.315% | 15.315% |
| 平成50年1月1日から | 15% | - | 15% |
(注)所得税については、平成49年12月31日まで、別途所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
法人の投資家(内国法人または国内に恒久的施設を有する外国法人に限ります。)については、一部解約時および償還時における源泉徴収はありません。受益権の取得価額と、解約価額または償還価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用できません。
※上記の内容は平成26年1月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。