有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)
(2) 【投資対象】
原則として、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、対象指標に関連する商品先物等を主要取引対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいい、同号イに定める取引であり、かつ「③ 商品投資取引」に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券等の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するとともに、対象指標に関連する商品先物等を取引することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する出資証券
4.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に規定するものをいいます。)
6.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に規定するものをいいます。)
なお、1.から4.までの証券ならびに6.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、5.および6.の証券(投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 商品投資取引
委託会社が取引することを指図する商品先物等は、商品取引所法第2条第8項に規定する先物取引および外国商品市場(商品市場(商品取引所(商品取引所法第2条第1項に規定する商品取引所)が開設する市場(商品取引所法第2条第9項に規定する商品市場)をいいます。以下同じ。)に類似する市場で外国に所在するものをいいます。以下同じ。)において行われるこれと類似の取引に係る権利とします。
④ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券等のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、前記②の規定にかかわらず、設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
原則として、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、対象指標に関連する商品先物等を主要取引対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいい、同号イに定める取引であり、かつ「③ 商品投資取引」に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券等の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するとともに、対象指標に関連する商品先物等を取引することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する出資証券
4.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に規定するものをいいます。)
6.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に規定するものをいいます。)
なお、1.から4.までの証券ならびに6.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、5.および6.の証券(投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 商品投資取引
委託会社が取引することを指図する商品先物等は、商品取引所法第2条第8項に規定する先物取引および外国商品市場(商品市場(商品取引所(商品取引所法第2条第1項に規定する商品取引所)が開設する市場(商品取引所法第2条第9項に規定する商品市場)をいいます。以下同じ。)に類似する市場で外国に所在するものをいいます。以下同じ。)において行われるこれと類似の取引に係る権利とします。
④ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券等のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、前記②の規定にかかわらず、設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形