有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

【提出】
2022/03/10 9:23
【資料】
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【項目】
50項目
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 価格変動リスク
株式は、国内外の政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
② 信用リスク
組入有価証券の発行体が破たんした場合または発行体の破たんが予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、有価証券の価格が下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。これらの影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③ 流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることがあります。市場で売買可能な株式数の少ない株式では、売却価格が著しく低下することがあり、その影響を受けファンドの基準価額の下落要因となります。市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できないことや投資対象の市場環境の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
④ カントリーリスク
海外市場に投資する場合、投資対象国・地域の社会情勢または国際情勢の変化により、市場が不安定になることがあります。規制や混乱により期待される価格で売買できない場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
一般に、ファンドの主要投資先である中国、インド、インドネシアなどのエマージング市場は、先進諸国の市場と比べた場合、取引市場独自の規制があることや取引量が小さいことから流動性が低くなる傾向があります。このため、価格変動が大きく、市場実勢から期待される価格で売買できない場合があります。また、決済制度が未発達なために決済の遅延・不能などが生じて的確な投資を行えない可能性、あるいは企業内容の開示・会計制度が未発達なために開示内容の質と量にばらつきが生じる可能性があります。さらに中国、インド、インドネシアについては、地政学的な問題も抱えていることから、政治的・経済的な急変時においては流動性が極端に減少し、より一層価格変動が大きくなることも想定されます。
⑤ 為替変動リスク
ファンドは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。そのため外貨建資産は為替レートの変動の影響を直接受けます。外貨建資産を保有する場合、為替レートの変動により当該外貨建資産の円換算価格が変動します。当該外貨建資産の表示通貨での資産価格が変わらなくても、投資している国・地域の通貨に対して円高の場合、当該資産の円換算価格が下落するため、ファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を生じることがあります。
⑥ 銘柄選択方法に関するリスク
サブファンドは、主にボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選定するアクティブ運用を行うため、ポートフォリオの構成銘柄は、株式市場全体の構成銘柄とは異なるものになります。また、少数の銘柄に集中して投資する場合もあります。そのため、サブファンドの運用資産の価値は、株式市場全体の動きと異なり、大きく上下する可能性があります。また、投資対象国での規制等により株式による投資が困難な場合、特定の企業の株式を取得する代わりに、一部スワップ等の手法を使う場合もあります。この場合には、スワップ取引のリスクが生じます。スワップ取引には、スワップ契約の相手方が信用状況の悪化等により決済不履行となるリスクがあります。そのため、スワップ取引の全部または一部の取引が不成立となる恐れがある場合等のやむを得ない事情が発生する可能性があり、投資収益の獲得に影響を与え、ファンドの基準価額が下落する要因となります。これにより、投資元本を割り込む場合があります。
⑦ その他の留意事項
購入・換金の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更等)などの諸事情による金融商品市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等およびその他やむを得ない事情がある時等、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込の受付を中止すること、あるいは、すでに受付けた購入・換金の申込の受付を取消すことがあります。
このほか、ファンドが実質的に投資するインドネシアでは、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間に金融商品市場が数日間休場となる可能性があります。投資対象各国の金融商品市場の休場日が集中した場合にも、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けた購入・換金の申込の受付を取消すことがあります。
購入・換金の申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得・換金の申込を撤回できます。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
① 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
② ファンドの繰上償還
ファンドは、償還することが投資者に有利であると認めたとき、やむを得ない事情が発生したとき、受益権の残存口数に基準価額を乗じた純資産総額が15億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
③ 運用体制の変更
信託期間の途中において運用体制が変更となる場合があります。この場合において、運用方針が変更されることはありませんが、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
④ 流動性リスクに関する留意事項
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者、登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
流動性リスクについては次の通りモニタリングおよび管理を行います。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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