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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
<チャインドネシア株>① 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。解約請求は、振替受益権をもって行うものとします。
ただし、香港、ダブリン、インド、ロンドン、シンガポールもしくはインドネシアの銀行休業日または香港証券取引所もしくはインドネシア証券取引所の休場日の場合には、解約請求の申込みは受付けません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
② 解約の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約代金は、解約受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、8営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
解約価額= 基準価額- 信託財産留保額= 基準価額-(基準価額×0.3%)
解約価額については、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 <チャインドネシア株>②」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
③ 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、1日1件3億円を超える解約請求の申込みは受付けません。また投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、外国投資証券の払戻しにおける制限事項等の影響を受ける場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、解約請求の受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた請求を取消すことができます。
このような場合には、受益者は一部解約の実行の請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社が当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
このほか、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間において、解約請求申込みの受付を行わないことがあります。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
<チャインドネシア株マネー>① 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。解約請求は、振替受益権をもって行うものとします。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
② 解約の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。解約代金は、解約受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、8営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 <チャインドネシア株マネー>②」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
③ 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、解約請求申込受付日の一部解約の実行の請求の総額が多額である場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた請求を取消すことができます。
このような場合には、受益者は一部解約の実行の請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社が当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
※チャインドネシア株については、香港、ダブリン、インド、ロンドン、シンガポールもしくはインドネシアの銀行休業日または香港証券取引所もしくはインドネシア証券取引所の休場日の場合は取得のお申込みの受付、およびご解約のお申込みの受付は行いません。
| 申込コース | 解約単位 |
| 一般コース | 1口単位または1円単位 |
| 自動けいぞく投資コース | 1口単位または1円単位 |
ただし、香港、ダブリン、インド、ロンドン、シンガポールもしくはインドネシアの銀行休業日または香港証券取引所もしくはインドネシア証券取引所の休場日の場合には、解約請求の申込みは受付けません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
② 解約の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約代金は、解約受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、8営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
解約価額= 基準価額- 信託財産留保額= 基準価額-(基準価額×0.3%)
解約価額については、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 <チャインドネシア株>②」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
③ 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、1日1件3億円を超える解約請求の申込みは受付けません。また投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、外国投資証券の払戻しにおける制限事項等の影響を受ける場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、解約請求の受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた請求を取消すことができます。
このような場合には、受益者は一部解約の実行の請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社が当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
このほか、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間において、解約請求申込みの受付を行わないことがあります。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
<チャインドネシア株マネー>① 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。解約請求は、振替受益権をもって行うものとします。
| 申込コース | 解約単位 |
| 一般コース | 1口単位または1円単位 |
| 自動けいぞく投資コース | 1口単位または1円単位 |
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
② 解約の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。解約代金は、解約受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、8営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 <チャインドネシア株マネー>②」をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
③ 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、解約請求申込受付日の一部解約の実行の請求の総額が多額である場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた請求を取消すことができます。
このような場合には、受益者は一部解約の実行の請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社が当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
※チャインドネシア株については、香港、ダブリン、インド、ロンドン、シンガポールもしくはインドネシアの銀行休業日または香港証券取引所もしくはインドネシア証券取引所の休場日の場合は取得のお申込みの受付、およびご解約のお申込みの受付は行いません。