有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主としてルクセンブルク籍のユーロ建て外国投資信託であるDWS インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・マスター・ファンドの受益証券および岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるマネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.DWS インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・マスター・ファンド
2.マネーポートフォリオ・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主としてルクセンブルク籍のユーロ建て外国投資信託であるDWS インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・マスター・ファンドの受益証券および岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるマネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.DWS インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・マスター・ファンド
| 商品分類 | ルクセンブルク籍の契約型投資信託(ユーロ建て) |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbH |
| 基本方針 | インドのインフラ関連企業の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 |
| 主な投資対象 | インドの証券取引所に上場するインフラ関連企業の株式等を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | ① 主として、インドの証券取引所に上場しているインフラ関連企業の株式等※を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 ※ インドの株式への投資に当たっては、米ドル建て証券や欧米で流通する預託証書等に投資する場合があります。 ② 企業の競争優位性、収益性、成長性等を定量、定性の両面から分析し、投資します。 |
| 投資制限 | ① 投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ② 資金借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 解約手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.75% |
| その他費用 | 主に、以下の費用を投資信託財産中から支弁します。 ・組入有価証券等の売買時の委託手数料 ・投資信託財産に関する租税 ・投資信託財産に関する受託事務の処理(管理、保管)に要する費用(監査報酬、法律顧問報酬等を含みます。) |
2.マネーポートフォリオ・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 決算日、分配方針 | 毎年10月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等を投資信託財産中から支弁します。 |