- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求については、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、原則として、信託期間中の毎月15日(当日が休業日の場合には翌営業日)を解約申込受付日として、行うことができます。お申込みは、解約申込受付日の7営業日前から解約申込受付日までの間に受け付けます。
d.上記c.にかかわらず、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は、次の事由による場合には、委託会社にその請求日を解約申込受付日とする解約請求をすることができます。
・受益者が死亡したとき
・受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
・受益者が破産宣告を受けたとき
・受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
・その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき
e.上記c.およびd.にかかわらず、翌営業日および翌々営業日が下記に該当する日には、解約申込受付は行わず、それ以降、下記に該当しない最初の営業日を解約申込受付日とします。
・ロンドン、ニューヨーク、東京のいずれかにおいて商業銀行、外国為替取引所、証券取引所のいずれかが支払い決済または一般業務を行わない日
・TARGET2(ユーロ決済システム)の休業日
・市場の混乱その他やむを得ない事情によりインデックス・スポンサー(ドイツ銀行ロンドン支店)がインデックスに関連した取引を行えないと決定した日
f.解約単位は、5,000万口単位です。ただし、保有口数の全部をもって行うことを条件とします。
g.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。
h.解約時の価額(解約価額)は、解約申込受付日から起算して4営業日目の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を差し引いた価額とします。
i.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016(土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
j.解約にかかる手数料はありません。
k.解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して11営業日目から、お支払いします。
l.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、組入れたユーロ円建債券の換金ができなくなった場合、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
m.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
n.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
o.信託財産の受益権にかかる最終受益者から解約請求があった場合には、その請求を受け付けず、信託を終了させます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求については、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、原則として、信託期間中の毎月15日(当日が休業日の場合には翌営業日)を解約申込受付日として、行うことができます。お申込みは、解約申込受付日の7営業日前から解約申込受付日までの間に受け付けます。
d.上記c.にかかわらず、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は、次の事由による場合には、委託会社にその請求日を解約申込受付日とする解約請求をすることができます。
・受益者が死亡したとき
・受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
・受益者が破産宣告を受けたとき
・受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
・その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき
e.上記c.およびd.にかかわらず、翌営業日および翌々営業日が下記に該当する日には、解約申込受付は行わず、それ以降、下記に該当しない最初の営業日を解約申込受付日とします。
・ロンドン、ニューヨーク、東京のいずれかにおいて商業銀行、外国為替取引所、証券取引所のいずれかが支払い決済または一般業務を行わない日
・TARGET2(ユーロ決済システム)の休業日
・市場の混乱その他やむを得ない事情によりインデックス・スポンサー(ドイツ銀行ロンドン支店)がインデックスに関連した取引を行えないと決定した日
f.解約単位は、5,000万口単位です。ただし、保有口数の全部をもって行うことを条件とします。
g.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。
h.解約時の価額(解約価額)は、解約申込受付日から起算して4営業日目の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を差し引いた価額とします。
i.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016(土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
j.解約にかかる手数料はありません。
k.解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して11営業日目から、お支払いします。
l.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、組入れたユーロ円建債券の換金ができなくなった場合、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
m.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
n.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
o.信託財産の受益権にかかる最終受益者から解約請求があった場合には、その請求を受け付けず、信託を終了させます。