有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/10 10:01
【資料】
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【項目】
71項目
(2)【投資対象】
<各通貨コース>投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
各通貨コースにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(前記(1)投資方針「※1」をご参照ください。)受益証券のほか、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
なお、投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要
名称・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(JPYクラス)(以下当概要において「JPYクラス」といいます。)
・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(USDクラス)(以下当概要において「USDクラス」といいます。)
・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(AUDクラス)(以下当概要において「AUDクラス」といいます。)
・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(BRLクラス)(以下当概要において「BRLクラス」といいます。)
・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(CNYクラス)
(以下当概要において「CNYクラス」といいます。)
・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(IDRクラス)
(以下当概要において「IDRクラス」といいます。)
形態等ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建
目的及び
基本的性格
日本を除く*1世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債*2とソブリン債券*3を中心に投資を行います。
*1 日本国内で発行されるものおよび海外で発行される円建のものを除きます。なお、当ファンドは日本企業が海外において外貨建で発行する社債へ投資することがあります。
*2 社債にはCoCosを含みます。CoCosについては、投資リスク「CoCos固有のリスク」をご参照ください。
*3 ソブリン債券とは、各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。
投資の
基本方針
日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債券を中心に投資を行います。また、外国為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)等を活用します。
運用方針1.日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債券を中心に投資を行います。
・ 個別銘柄の投資にあたっては、取得時において、S&P社またはMoody's社による格付け(両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け)が、原則としてBBB格相当以上とします。
・ 社債への投資割合は、原則として、当ファンドの純資産総額の75%±25%の範囲内とします。
・ ソブリン債券への投資割合は、原則として、当ファンドの純資産総額の25%±25%の範囲内とします。
・ 格下げによりBBB格未満となった場合は、原則として、1ヵ月以内に売却します。
・ デュレーション、イールドカーブ、市場のボラティリティをヘッジする目的において、デリバティブを利用することがあります。
2.各投資先ファンドでは、米ドルやユーロなど複数通貨建の資産に投資しますが、組入れる外貨建資産に対して原則として以下の為替取引または為替ヘッジを行います。
(1)米ドル以外の通貨建の資産に関しては、実質的に米ドル建となるように為替取引を行います。
(2)米ドル建資産および(1)で為替取引を行った実質米ドル建資産に対して、原則として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)等を活用し以下の為替取引または為替ヘッジを行います。(USDクラスを除きます。)
JPYクラス原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
対円で為替ヘッジを行います。
AUDクラス原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
実質的に豪ドル建となるように為替取引を行います。
BRLクラス原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
実質的にブラジル・レアル建となるように為替取引を行います。
CNYクラス原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
実質的に中国元建となるように為替取引を行います。
IDRクラス原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
実質的にインドネシア・ルピア建となるように為替取引を行います。

3.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
投資顧問会社JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
信託期限無期限
設定日2010年4月16日
会計年度末毎年12月末
収益分配原則として、毎月分配を行います。
信託(管理)報酬純資産総額に対して年率0.49%程度
(運用報酬:年率0.40%、管理費用:年率0.09%程度)
※ 上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、当ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も当ファンドの信託財産から支弁されます。
申込手数料ありません。

「JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド」について
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(以下、「JPMAMUK」)(所在地:英国ロンドン)は、1974年2月に英国において設立された運用会社であり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに所属しています。JPMAMUKは、グローバルに展開する「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの運用技術および調査能力を活用することができます。
名称マネー・プール マザーファンド
形態等適格機関投資家私募
運用の
基本方針
安定した収益の確保を目指して運用を行います。
投資対象わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。
② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
(ア)A-2格相当以上の短期信用格付
(イ)A格相当以上の長期信用格付
(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの
③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。
④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
主な
投資制限
・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
申込手数料ありません。
信託報酬かかりません。
信託期限無期限
設定日平成21年9月29日
決算日1月14日および7月14日(休業日の場合は翌営業日とします。)
主な
関係法人
・委託会社:国際投信投資顧問株式会社
・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

<マネー・プール・ファンドⅡ>マネー・プール マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
マネー・プール・ファンドⅡにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)○信託約款に定める投資制限の<マネー・プール・ファンドⅡ>⑤ないし⑥に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.コマーシャル・ペーパー
i.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からh.の証券または証書の性質を有するもの
j.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
k.外国法人が発行する譲渡性預金証書
l.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
m.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
n.外国の者に対する権利でm.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券および証書、i.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびi.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引

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