有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

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2014/08/25 13:47
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当ファンドはパフォーマンス連動債への投資を通じて、ヘッジファンドである複数のマスターファンドを組み入れる参照ファンドへ投資します。このため、当ファンドの基準価額は参照ファンドを介し実質的に組み入れた有価証券等の値動きや、当該有価証券の発行者に係る信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込み、投資金額を回収できない場合や損失を被ることがあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
このため、お申込みにあたっては、当ファンドの内容、リスク等を十分ご理解のうえ、お申込みください。
当ファンドの基準価額に影響を与えるリスクおよび留意事項としては、主として次のものがあります。なお、以下に記載するリスクおよび留意事項は、当ファンドに関するすべてのリスクおよび留意事項を完全に網羅していないことにつきご留意ください。
(1) 当ファンドのリスク
①価格変動リスク
当ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、参照ファンドのパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有しています。また、参照ファンドはファンド・オブ・ヘッジファンズであり、ヘッジファンドである複数のマスターファンドへの投資により運用を行うため、これらマスターファンドの価格変動の影響により参照ファンドの価格は変動します。ヘッジファンドは一般的に、株式・債券・コモディティ・金利・通貨等およびこれらを原資産とする先物・オプション・デリバティブ取引等様々な手段を介し運用を行います。これら金融商品等の価格変動は、パフォーマンス連動対象である個々のマスターファンド、それらマスターファンドで構成される参照ファンドの価格に影響を与え、当ファンドの主たる投資対象であるパフォーマンス連動債の価格変動要因となります。通常は、参照ファンドの価格が下落(上昇)した場合には、当該パフォーマンス連動債の価格も下落(上昇)するため、結果として当ファンドの基準価額の下落(上昇)要因となります。
②為替変動リスク
当ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は円建てですが、参照ファンドは米ドル建てであり、当該外貨建て資産に対しては、実質的に為替ヘッジを行いません。このため、為替変動によりパフォーマンス連動債の価格は変動し、米ドルが対円で下落(上昇)した場合には、パフォーマンス連動債の価格が下落(上昇)する要因となり、結果として当ファンドの基準価額の下落(上昇)要因となります。
③参照ファンドのパフォーマンスに連動しないリスク
当ファンドは、主要投資対象とするパフォーマンス連動債を高位に組入れ、米ドルベースで参照ファンドのパフォーマンスに連動することを目指しますが、一部解約などへの対応、信託報酬の支弁、参照ファンドとパフォーマンス連動債との値動きの連動性の乖離の影響等により、当ファンドと参照ファンドのパフォーマンスが連動しない場合があります。
④銘柄集中リスク
当ファンドは、特定のパフォーマンス連動債を高位に組入れ、直接的な分散投資は行われません。このため、ファンドの基準価額は、当該パフォーマンス連動債の価格変動の影響を大きく受けて変動します。また、パフォーマンス連動債の価格は、参照ファンドの価格変動の影響を大きく受けて変動します。当該参照ファンドの運用は複数のマスターファンドへの投資により開始することが予定されていますが、分散効果を得るに十分なファンド数となっているものではありません。このため、参照ファンドの価格は、特定のマスターファンドの価格変動の影響を大きく受けて変動する場合があり、結果として、当ファンドの基準価額が特定のマスターファンドの価格変動の影響を受けて大きく変動する場合があります。
⑤信用リスク
当ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債の発行体であるコデイス・セキュリティーズ・エス・エイ(以下「コデイス」といいます。)の経営・財務状況、信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響により、パフォーマンス連動債の価格が下落した場合や債務不履行が生じた場合には、結果として損失が発生し、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。パフォーマンス連動債は参照ファンド等を担保として設定しますが、当ファンドの権利が他の担保権者(パフォーマンス連動債に係る受託者やスワップ・カウンターパーティーなど)の請求権よりも劣後することから、担保の換金額が不足する場合には当該不足額が当ファンドの損失となり、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。また、担保として設定される参照ファンド等は、発行体であるコデイスの為に、証券保管機関であるソシエテ ジェネラル バンク アンド トラストが直接、または、担保資産の性質によってはその委託先であるソシエテ ジェネラルかその他の金融機関(併せて「委託先」といいます。)を通して間接的に、保管します。このため、当該証券保管機関や委託先に倒産事由が発生した場合には、支払いの遅れによって当ファンドの基準価額が影響を受けたり、万一担保資産の処分・決済等に制限が課されれば、当ファンドにおいて損失が発生することがあり得ます。
また、当ファンドにおいて資金の運用をコール・ローンや譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合には、債務不履行が生じる場合があり、結果として損失が発生し、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
⑥流動性リスク
当ファンドが主要投資対象とするパフォーマンス連動債は、当該パフォーマンス連動債の残存期間中における売買に関して、通常は、当該パフォーマンス連動債の値付け業者等が相手方となり売買を成立させる形式を取ることにより流動性の確保が図られています。ただし、市場環境が急変した場合や当該パフォーマンス連動債に係る大量の売買注文が発生した場合、値付け業者等が値付け業務や売買を制限・延期・中止した場合、当該パフォーマンス連動債に係る参照ファンドの価格の算出・公表等に遅延・停止が生じた場合、当該参照ファンドの買付や解約の一部または全部が制限・中止・延期された場合等には、当該パフォーマンス連動債の価格が大きく変動したり売買に支障が生じることがあり、その結果として当ファンドが損失を被り、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
《ご参考》ヘッジファンド投資に係る主なリスクおよび留意事項
参照ファンドはファンド・オブ・ヘッジファンズであり、ヘッジファンドである複数のマスターファンドへの投資により運用を行います。マスターファンドもさまざまなリスクを有しており、それにより損失が発生し、結果として参照ファンドの価格が大きく下落することもあります。
以下は、ヘッジファンドにおける一般的なリスク・留意事項を記載していますが、ヘッジファンド投資に係るリスク・留意事項はこれらに限定されるものではありません。
① 市場リスク(金融商品等の市場価格が予想に反する方向に動くことによって損失が発生するリスク。価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどを含みます。)
② 信用リスク(証券等の発行者や取引相手が債務を履行しない、または履行しない可能性が高まるリスク。債務不履行リスクやデフォルト・リスクともいいます。)
③ 銘柄集中リスク(特定の証券や取引に資産を集中させるリスク。分散投資が行われないことにより、特定の証券や取引の価格変動の影響を大きく受けます。)
④ 流動性リスク(流動性が低いことにより、不利な価格で証券等の売買や取引を行わざるを得ないリスク。)
⑤ レバレッジ・リスク(レバレッジを高めることにより、金融商品等の価格の変動の影響が増幅されるリスク。)
⑥ 運用者リスク(特定の運用者の能力に依存するリスク。運用者の交代等により、パフォーマンスの継続性が失われる可能性があります。)
⑦ モデル・リスク(運用モデルの設計ミスや、時間の経過に伴い当初の運用手法に対してモデルがそぐわなくなってしまうリスク。)
⑧ 法令・規則リスク(ヘッジファンドに対する規制や取引等に係る制限、税制の変更等のリスク。)
⑨ カウンターパーティー・リスク(プライム・ブローカーなどのカウンターパーティーからの資金供給の停止、取引・決済の不履行、預入資産の喪失等のリスク。)
⑩ オペレーショナル・リスク(システムダウンや人為的な過失等の発生により損失が生じるリスク。)
⑪ 情報開示等(ヘッジファンドはその運用性格上、投資手法や投資対象を適時・詳細に開示していない場合があり、運用状況について十分な情報の開示や入手が困難な場合があります。)
(2) 当ファンドの主な留意事項
①換金手続きに関わる留意事項
当ファンドにはクローズド期間が設けられており、クローズド期間中は特別な事由による場合を除き、換金はできません。なお、クローズド期間終了後は換金のお申込みを受付けることはできますが、常時受付けを行うものではなく、原則として3ヵ月に一度、解約請求により換金のお申込みを受付けます。
当ファンドでは、解約請求による換金の手続きにおいて、換金のお申込み受付け時点(解約請求受付日)から換金価額が確定する日(解約基準日)まで通常でも4ヵ月半程度の期間を要します。このため、換金のお申込み受付け時点の基準価額と実際の換金価額に適用される解約基準日の基準価額が大きく異なる可能性があり、換金のお申込受付け時点の基準価額に比べて実際の換金価額に適用される解約基準日の基準価額の方が著しく低い場合には、予想外の大きな損失を被る可能性もあります。
②換金申込みに関わる留意事項
委託会社は、何らかの事由により当ファンドの主要投資対象であるパフォーマンス連動債の値付け業務や売買が制限・中止・延期された場合、参照ファンドの価格の算出・公表等に遅延・停止が生じた場合、参照ファンドの買付や解約の一部または全部が制限・中止・延期された場合、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときには、当ファンドに係る換金のお申込みの受付けおよび既に受付けた換金のお申込みを制限・延期・中止(取消し)する場合、または、既に受付けた換金のお申込みに係る解約基準日(換金価額が確定する日)を延期(換金代金の支払日も延期されます。)する場合があります。
③基準価額に関わる留意事項
当ファンドの基準価額には、パフォーマンス連動債の価格を通じて参照ファンドの価格が反映しています。原則として、参照ファンドの価格は月次で、参照ファンドにおける価格の基準日の約1ヵ月後に算出されます。また、パフォーマンス連動債の価格は直近の参照ファンドの価格(月次)に日々の為替レートを考慮して、日次で算出されます。したがって、参照ファンドの価格の変動は実質的には月に一度、参照ファンドの価格の基準日から1ヵ月以上遅れて当ファンドの基準価額に反映し、以降、1ヵ月の間は、参照ファンドの同一の価格が当ファンドの基準価額に反映していることになります。このように、当ファンドの基準価額の算出タイミングと参照ファンドの価格の算出タイミング、また、参照ファンドの価格を算出するために使用する各マスターファンドの価格の算出タイミング、更には、各マスターファンドの価格を計算するために使用する株式・債券・コモディティ・金利・通貨等およびこれらを原資産とする先物・オプション等ならびに様々なデリバティブ取引等の市場価格の適用タイミングの間には時間のずれが生じるため、当ファンドの基準価額は、当該基準価額の算出日現在の市場を反映しているわけではありません。
また、参照ファンド等の価格算出に際しては入手可能な見積価格等を使用する場合もあるため、結果として価格算出時点における市場価格が当ファンドの基準価額に正確に反映しない可能性もあります。
なお、原則として、為替の変動は日々、パフォーマンス連動債の価格に反映するため、結果として当ファンドの基準価額にも反映することになります。
④運用に関わる留意事項
委託会社は、当ファンドの主要投資対象であるパフォーマンス連動債の発行体や関係者に係る信用状況が著しく悪化した場合、当該パフォーマンス連動債の当初の償還日が延長された場合等、受益者の利益のために委託会社が必要と判断するときには、当該パフォーマンス連動債を売却することや、他の銘柄に入替えることがあります。なお、これらの場合には、当ファンドがあらかじめ目的としている投資成果が達成されない場合があります。
⑤償還延長に関わる留意事項
第5計算期間以降の計算期間(延長された計算期間を含みます。)において、計算期間の末日が属する月の前月の最終国内営業日に、当ファンドが保有するすべてのパフォーマンス連動債についての償還に係る受渡しの完了または売却に係る受渡しの完了(以下「全保有パフォーマンス連動債の償還等に係る受渡しの完了」といいます。)を委託会社が確認できない場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託期間を一計算期間(1年間)延長するものとします。また、当該信託期間の延長の累計が3計算期間を超える場合には、以降の延長については、委託会社は受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託期間を延長することができます。なお、委託会社による受渡しの完了の確認とは、委託会社が受託会社より受渡完了の通知を受領することをいいます(後記⑥において同じ。)。
⑥繰上償還に関わる留意事項
1)委託会社は、信託期間中においてこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約締結日から1年を超えた日以降において投資信託契約の一部を解約すること等の事由により投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなる場合または下回ることとなった場合、法令や税制の変更が発生したとき、パフォーマンス連動債に係る関係者の倒産等の事由により主要投資対象であるパフォーマンス連動債が早期償還されることとなった場合、参照ファンドが運用を中止したり償還した場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、必要な手続きを経て、投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
2)信託期間が延長された場合、延長された計算期間において、計算期間の初日以降当該計算期間の末日が属する月の前月の最終国内営業日の前日までの期間に、全保有パフォーマンス連動債の償還等に係る受渡しの完了を委託会社が確認できた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、委託会社が当該確認できた日から40日以内に投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
3)第5計算期間以降の計算期間(延長された計算期間を含みます。)において、計算期間の末日が属する月の前月の最終国内営業日の翌日以降当該計算期間の末日までの期間に、全保有パフォーマンス連動債の償還等に係る受渡しの完了を委託会社が確認できた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該計算期間の末日の翌日から40日以内に投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦資産規模等に関わる留意事項
資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合等には、本書で説明するような運用が行われない場合があります。
⑧その他の留意事項
収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(3) 投資リスクの管理体制
リスク管理およびパフォーマンス分析は、運用・企画部で行われ、結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、その内容について評価・検討が行われます。
コンプライアンス部門では、運用ガイドラインに基づく運用状況、および法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。モニタリングの結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認が行われます。指摘事項については、解決が図られ、その後の運用に反映されるよう取り組まれます。
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