有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(4)【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用等
1) 組入有価証券等の売買に要する費用、資金の借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.0108%(税抜0.01%)の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
3) 前記1)、2)の費用等に加え、以下に掲げる費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
a. 投資信託振替制度に係る費用
b. 有価証券届出書等開示書類(これらの訂正も含みます。)および目論見書(これらの訂正も含みます。)、投資信託約款および運用報告書等の作成、印刷、交付等に要する費用
c. 当ファンドの受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約等に係る事項を記載した書面の作成、届出等に要する費用
d. 当ファンドの設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
なお、前記a.からd.までに掲げる費用を総称して、以下「諸費用」といいます。
4) 前記3)に定める諸費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.108%(税抜0.10%)の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
※前記1)の費用に関してはあらかじめ見積もることが困難なため、費用毎の金額もしくは上限額、またはこれらの計算方法を記載することはできません。
②その他の費用・報酬
当ファンドは次の費用・報酬を直接支弁することはありませんが、パフォーマンス連動債へ投資し間接的に参照ファンドおよびマスターファンドに投資するため、これらの費用・報酬は当ファンドの基準価額に影響を与えます。
1) パフォーマンス連動債に係る費用
パフォーマンス連動債においては債券管理費用として債券評価額の0.30%(年率)がかかります。
2) 販売会社の受益権についての販売報酬
パフォーマンス連動債に係る販売会社の受益権についての販売報酬として、当初4年間は、債券評価額の1.10%(上限、年率)がかかります。(注)
(注)販売会社の受益権についての販売報酬および当ファンドの信託財産留保額(パフォーマンス連動債の早期買戻費用に充てられます。)の現在価値相当額が、当ファンドの設定直後にパフォーマンス連動債のアレンジャーであるソシエテ ジェネラルに支払われます。アレンジャーはかかる金額(上限は設定額の4%)を当ファンドの受益権の申込勧誘に関して販売会社との間で別途締結する契約に基づき、設定直後に当ファンドの販売会社に支払います。
3) 参照ファンドに係る費用・報酬
参照ファンドにおいては、管理・保管費用として参照ファンドの純資産額の0.40%(年率。ただし、最低料率・額を設ける場合があります。)がかかります。また、ファンドの設立に係る費用や解約手数料、資金借入費用等がかかる場合があります。
4) マスターファンドに係る費用・報酬
各マスターファンドにおいても、投資顧問報酬や成功報酬のほか、管理・保管報酬、マスターファンドの買付・解約手数料、マスターファンドにおける組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等がかかります(実際にかかる費用・報酬等はマスターファンドにより異なります。有価証券届出書提出日現在、当初組入予定のマスターファンドの投資顧問報酬は純資産額の1.5%~3%(年率)、ハイ・ウォーター・マーク超過分にかかる成功報酬は20%~30%の範囲となることを予定しています。なお、組入れるマスターファンドが変更された場合等には、これらの料率も変更される場合があります。)。
※ ハイ・ウォーター・マーク超過分とは、運用成績が一定の水準以上に達した場合の、当該水準を超過した部分をいいます。
※「その他の費用・報酬」に関しては、運用状況等により異なるため、事前に上限、合計額等を表示することができません。
①信託事務の諸費用等
1) 組入有価証券等の売買に要する費用、資金の借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.0108%(税抜0.01%)の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
3) 前記1)、2)の費用等に加え、以下に掲げる費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
a. 投資信託振替制度に係る費用
b. 有価証券届出書等開示書類(これらの訂正も含みます。)および目論見書(これらの訂正も含みます。)、投資信託約款および運用報告書等の作成、印刷、交付等に要する費用
c. 当ファンドの受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信託契約の解約等に係る事項を記載した書面の作成、届出等に要する費用
d. 当ファンドの設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
なお、前記a.からd.までに掲げる費用を総称して、以下「諸費用」といいます。
4) 前記3)に定める諸費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.108%(税抜0.10%)の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
※前記1)の費用に関してはあらかじめ見積もることが困難なため、費用毎の金額もしくは上限額、またはこれらの計算方法を記載することはできません。
②その他の費用・報酬
当ファンドは次の費用・報酬を直接支弁することはありませんが、パフォーマンス連動債へ投資し間接的に参照ファンドおよびマスターファンドに投資するため、これらの費用・報酬は当ファンドの基準価額に影響を与えます。
1) パフォーマンス連動債に係る費用
パフォーマンス連動債においては債券管理費用として債券評価額の0.30%(年率)がかかります。
2) 販売会社の受益権についての販売報酬
パフォーマンス連動債に係る販売会社の受益権についての販売報酬として、当初4年間は、債券評価額の1.10%(上限、年率)がかかります。(注)
(注)販売会社の受益権についての販売報酬および当ファンドの信託財産留保額(パフォーマンス連動債の早期買戻費用に充てられます。)の現在価値相当額が、当ファンドの設定直後にパフォーマンス連動債のアレンジャーであるソシエテ ジェネラルに支払われます。アレンジャーはかかる金額(上限は設定額の4%)を当ファンドの受益権の申込勧誘に関して販売会社との間で別途締結する契約に基づき、設定直後に当ファンドの販売会社に支払います。
3) 参照ファンドに係る費用・報酬
参照ファンドにおいては、管理・保管費用として参照ファンドの純資産額の0.40%(年率。ただし、最低料率・額を設ける場合があります。)がかかります。また、ファンドの設立に係る費用や解約手数料、資金借入費用等がかかる場合があります。
4) マスターファンドに係る費用・報酬
各マスターファンドにおいても、投資顧問報酬や成功報酬のほか、管理・保管報酬、マスターファンドの買付・解約手数料、マスターファンドにおける組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等がかかります(実際にかかる費用・報酬等はマスターファンドにより異なります。有価証券届出書提出日現在、当初組入予定のマスターファンドの投資顧問報酬は純資産額の1.5%~3%(年率)、ハイ・ウォーター・マーク超過分にかかる成功報酬は20%~30%の範囲となることを予定しています。なお、組入れるマスターファンドが変更された場合等には、これらの料率も変更される場合があります。)。
※ ハイ・ウォーター・マーク超過分とは、運用成績が一定の水準以上に達した場合の、当該水準を超過した部分をいいます。
※「その他の費用・報酬」に関しては、運用状況等により異なるため、事前に上限、合計額等を表示することができません。