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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(5)【投資制限】
①信託約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>2)委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第4項>上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第6項>(以下3)、5)、6)、7)において同じ。)
3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第5項>4)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<信託約款第18条>5)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第1項>6)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第2項>7)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものをいいます(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第20条第1項>8)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第21条第1項>信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。<同条第2項、第4項>上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第3項>委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。<同条第5項>9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(以下「取引所」ということがあります。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。<信託約款第22条第1項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>10)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。<信託約款第23条第1項>スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>11)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第24条第1項>金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>12)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で貸付けの指図を行うことができます。<信託約款第25条第1項>1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。<同条第3項>13)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第26条第1項>上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。<同条第3項>14)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第27条第1項、第4項>上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとします。<同条第3項>15)外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第28条>16)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。<信託約款第29条第1項>上記の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額と、信託財産にかかる為替の売予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。<同条第2項、第4項>上記において、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第3項>17)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。<信託約款第35条第1項>上記の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。<同条第2項>1 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。<同条第3項>再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。<同条第4項>借入金の利息は、信託財産中から支弁します。<同条第5項>18)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第24条の2>19)前記1)から18)までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>②法令に基づく投資制限
同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>マザーファンドの概要
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
※以下「(3)投資制限」までにおいて、「ファンド」、「信託財産」および「信託期間」とは、マザーファンドのそれらをいいます。
(1)投資方針
①投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
2)外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図(米ドルを対価とする円以外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます。)に関する権限を委託します。
3)ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
4)発行体の属する国別の投資割合は、次のとおりとします。
(*) オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スイス、スウェーデン、イギリスとします。
(**) アメリカ、カナダ、先進国以外の諸国とします。
5)エマージング諸国の株式への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以下とします。
6)株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行うことがあります。
7)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
8)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
(2)投資対象
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、主として有価証券に投資を行うものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>②委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第13条第4項>③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第13条第5項>④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<信託約款第17条>⑤委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第18条第1項>⑥委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第18条第2項>⑦委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条>⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第20条第1項>信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。<同条第3項>委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。<同条第4項>⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことの指図をすることができます。<信託約款第21条第1項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>⑩委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第22条第1項>スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>⑪委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第23条第1項>金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>⑫委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の範囲内で貸付の指図を行うことができます。<信託約款第24条第1項>1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。<同条第3項>⑬委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第25条第1項>上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。<同条第3項>⑭委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第26条第1項、第4項>上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとします。<同条第3項>⑮外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第27条>⑯委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。<信託約款第28条>⑰デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第23条の2>⑱前記①から⑰までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>
①信託約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>2)委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第4項>上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第6項>(以下3)、5)、6)、7)において同じ。)
3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第5項>4)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<信託約款第18条>5)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第1項>6)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第2項>7)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものをいいます(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第20条第1項>8)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第21条第1項>信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。<同条第2項、第4項>上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第3項>委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。<同条第5項>9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(以下「取引所」ということがあります。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。<信託約款第22条第1項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>10)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。<信託約款第23条第1項>スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>11)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第24条第1項>金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>12)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で貸付けの指図を行うことができます。<信託約款第25条第1項>1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。<同条第3項>13)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第26条第1項>上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。<同条第3項>14)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第27条第1項、第4項>上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとします。<同条第3項>15)外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第28条>16)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。<信託約款第29条第1項>上記の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額と、信託財産にかかる為替の売予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。<同条第2項、第4項>上記において、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第3項>17)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。<信託約款第35条第1項>上記の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。<同条第2項>1 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。<同条第3項>再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。<同条第4項>借入金の利息は、信託財産中から支弁します。<同条第5項>18)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第24条の2>19)前記1)から18)までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>②法令に基づく投資制限
同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>マザーファンドの概要
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
※以下「(3)投資制限」までにおいて、「ファンド」、「信託財産」および「信託期間」とは、マザーファンドのそれらをいいます。
(1)投資方針
①投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
2)外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図(米ドルを対価とする円以外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます。)に関する権限を委託します。
3)ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
4)発行体の属する国別の投資割合は、次のとおりとします。
| アメリカおよびカナダの合計 | 25%~75% |
| 上記以外の先進国(*)の各国 | 0%~30% |
| エマージング諸国(**)の各国 | 0%~10% |
(**) アメリカ、カナダ、先進国以外の諸国とします。
5)エマージング諸国の株式への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以下とします。
6)株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行うことがあります。
7)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
8)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
(2)投資対象
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、主として有価証券に投資を行うものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の金融商品により運用することの指図ができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>②委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第13条第4項>③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第13条第5項>④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<信託約款第17条>⑤委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第18条第1項>⑥委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第18条第2項>⑦委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条>⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第20条第1項>信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。<同条第3項>委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。<同条第4項>⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことの指図をすることができます。<信託約款第21条第1項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>⑩委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第22条第1項>スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>⑪委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため(投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。)、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第23条第1項>金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>⑫委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の範囲内で貸付の指図を行うことができます。<信託約款第24条第1項>1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。<同条第3項>⑬委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第25条第1項>上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。<同条第3項>⑭委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第26条第1項、第4項>上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとします。<同条第3項>⑮外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第27条>⑯委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。<信託約款第28条>⑰デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第23条の2>⑱前記①から⑰までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>