有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
①個別元本について
1)追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。
3)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
②収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)とがあります。
1)普通分配金
<イメージ図>
2)元本払戻金(特別分配金)
<イメージ図>
※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
③個人、法人別の課税の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税を選択することもできます。
b.ご換金(解約)時および償還時における課税
解約時の解約価額注および償還時の償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)は、譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
その税率は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)です。
注:解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
c.損益通算について
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等や特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損との損益通算が可能です。
d.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。NISA口座での損失と他の口座での配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、15.315%(所得税および復興特別所得税)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
b.ご換金(解約)時および償還時における課税
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税および復興特別所得税)の税率で源泉徴収されます。地方税の徴収はありません。
c.益金不算入制度の適用はありません。
④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金(解約)時および償還時における課税は行われません。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
①個別元本について
1)追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。
3)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
②収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)とがあります。
1)普通分配金
<イメージ図>
| 収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 |
2)元本払戻金(特別分配金)
<イメージ図>
| 収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 |
※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
③個人、法人別の課税の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税を選択することもできます。
b.ご換金(解約)時および償還時における課税
解約時の解約価額注および償還時の償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)は、譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
その税率は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)です。
注:解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
c.損益通算について
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等や特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損との損益通算が可能です。
d.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。NISA口座での損失と他の口座での配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、15.315%(所得税および復興特別所得税)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
b.ご換金(解約)時および償還時における課税
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税および復興特別所得税)の税率で源泉徴収されます。地方税の徴収はありません。
c.益金不算入制度の適用はありません。
④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金(解約)時および償還時における課税は行われません。
| 上記は、平成28年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |