有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
1) 申込み期間
原則として委託会社及び販売会社の各営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
また、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2) 申込みの受付場所
当ファンドの取得の申込みは、下記の申込取扱場所で取扱っています。
<申込取扱場所(委託会社)>
(※)クローバー・アセットマネジメント株式会社は、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
3) 申込価額
申込価額:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)とします。
4) 申込単位
1万円以上1円単位
※収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。
5) 申込手数料
ありません。(無手数料)
6) ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問合わせ下さい。
<照会先(委託会社)>
* 受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に又はあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関との振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項を振替機関へ通知します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関への当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
原則として委託会社及び販売会社の各営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
また、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2) 申込みの受付場所
当ファンドの取得の申込みは、下記の申込取扱場所で取扱っています。
<申込取扱場所(委託会社)>
| 名 称 | クローバー・アセットマネジメント株式会社(※) |
| 所 在 地 | (本社) 〒104-0031 東京都中央区三丁目3番4号 京橋日英ビル3階 |
| 電話番号 | (本社) 03-6262-3923 |
| 営業時間 | 午前9時~午後5時 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |
(※)クローバー・アセットマネジメント株式会社は、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
3) 申込価額
申込価額:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)とします。
4) 申込単位
1万円以上1円単位
※収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。
5) 申込手数料
ありません。(無手数料)
6) ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問合わせ下さい。
<照会先(委託会社)>
| 名 称 | クローバー・アセットマネジメント株式会社 |
| 電話番号 | (本社) 03-6262-3923 |
| お問い合せの 受付時間 | 午前9時~午後5時 定休日:土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |
| ホームページ | http://www.clover-am.co.jp/ |
* 受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に又はあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関との振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項を振替機関へ通知します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関への当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。