有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(4)【分配方針】
a.収益分配方針
当ファンドは、毎決算時に原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。但し、分配対象額が少額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。
③留保益の運用方針
収益分配にあてなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づいて元本部分と同一の運用を行います。
b.当ファンドは分配金再投資専用です。収益分配金は所得税、復興特別所得税及び地方税を控除した金額を、ファンドの受益権の取得申込金として、受益者(委託会社の指定する第一種金商品取引業者及び登録金融機関を含みます。)毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じたものとします。
※収益分配金を再投資する場合は、販売手数料はかかりません。
<分配金に関する留意点>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配 金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む 売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前 期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期 間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンド購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元 本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 合も同様です。
a.収益分配方針
当ファンドは、毎決算時に原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。但し、分配対象額が少額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。
③留保益の運用方針
収益分配にあてなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づいて元本部分と同一の運用を行います。
b.当ファンドは分配金再投資専用です。収益分配金は所得税、復興特別所得税及び地方税を控除した金額を、ファンドの受益権の取得申込金として、受益者(委託会社の指定する第一種金商品取引業者及び登録金融機関を含みます。)毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じたものとします。
※収益分配金を再投資する場合は、販売手数料はかかりません。
<分配金に関する留意点>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配 金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む 売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前 期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期 間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンド購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元 本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 合も同様です。