有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(3)【信託報酬等】
①各ファンド(マネープール・ファンドを除きます。以下本①において同じ。)の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
②マネープール・ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、マネープール・ファンドの信託財産の純資産総額に次に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。
<信託報酬率>前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。
なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率は、当該コール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直されることがあります。
③上記①及び②の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁するものとします。
④マザーファンド(ドイチェ・マネー・マザーファンドを除きます。)の運用の指図を行うドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
①各ファンド(マネープール・ファンドを除きます。以下本①において同じ。)の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
| (年率、税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.90% | 0.70% | 0.08% |
②マネープール・ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、マネープール・ファンドの信託財産の純資産総額に次に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。
<信託報酬率>前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。
なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率は、当該コール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直されることがあります。
| (年率、税抜) | ||||
| コールレート | 信託報酬率 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.65%以上 | 0.594% (税抜0.55%) | 0.22% | 0.28% | 0.05% |
| 0.4%以上 0.65%未満 | 0.324% (税抜0.30%) | 0.13% | 0.14% | 0.03% |
| 0.4%未満 | 0.162% (税抜0.15%) 以内 | 0.065%以内 | 0.070%以内 | 0.015%以内 |
④マザーファンド(ドイチェ・マネー・マザーファンドを除きます。)の運用の指図を行うドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。