有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(3)【信託期間】
信託契約締結日(平成22年4月28日)から平成32年3月17日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、「第一部 証券情報 (12) その他 ④信託終了(繰上償還)の予定について」に記載する手続きを経て信託終了(繰上償還)を行うこととなった場合には、信託期間は平成28年8月5日までとなります。
信託契約締結日(平成22年4月28日)から平成32年3月17日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、「第一部 証券情報 (12) その他 ④信託終了(繰上償還)の予定について」に記載する手続きを経て信託終了(繰上償還)を行うこととなった場合には、信託期間は平成28年8月5日までとなります。