有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(3)【信託報酬等】
<各コース>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の84.24(税抜年10,000分の78)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎のファンドの純資産残高に応じて、受託会社はファンドの純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
*各コースの合算とします。
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆投資顧問会社(NFR&T)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年3月および9月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、各コースの信託財産の純資産総額の合計額の日々の平均値に、次の率を乗じて得た額とします。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
※各クラス共通
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンドの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
<マネープールファンド(年2回決算型)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
* 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。
* 平成26年6月6日現在の信託報酬率は年0.0216%(税抜年0.02%)となっております。
ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
<各コース>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の84.24(税抜年10,000分の78)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎のファンドの純資産残高に応じて、受託会社はファンドの純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
<販売会社> | <受託会社> | ||
販売会社毎のファンドの 純資産残高* | ファンドの純資産総額* | ||
500億円以下の部分 | 年10,000分の40 | 500億円以下の部分 | 年10,000分の3 |
500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の45 | 500億円超の部分 | 年10,000分の2 |
1,000億円超3,000億円以下の部分 | 年10,000分の50 | ||
3,000億円超5,000億円以下の部分 | 年10,000分の55 | ||
5,000億円超の部分 | 年10,000分の60 |
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆投資顧問会社(NFR&T)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年3月および9月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、各コースの信託財産の純資産総額の合計額の日々の平均値に、次の率を乗じて得た額とします。
純資産総額の合計額の平均値 | 率 |
500億円以下の部分 | 年0.05% |
500億円超1,000億円以下の部分 | 年0.04% |
1,000億円超3,000億円以下の部分 | 年0.03% |
3,000億円超5,000億円以下の部分 | 年0.02% |
5,000億円超の部分 | 年0.01% |
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 | 信託報酬率 (年率) |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド※ | 0.90% |
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンドの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値 |
1.7424%程度 |
<マネープールファンド(年2回決算型)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
<コールレート> | 信託報酬率 | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
0.65%以上 | 年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55) | 年10,000分の22 | 年10,000分の28 | 年10,000分の5 |
0.4%以上 0.65%未満 | 年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30) | 年10,000分の13 | 年10,000分の14 | 年10,000分の3 |
0.4%未満 | 年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15) 以内 | 年10,000分の6.5以内 | 年10,000分の7.0以内 | 年10,000分の1.5以内 |
* 平成26年6月6日現在の信託報酬率は年0.0216%(税抜年0.02%)となっております。
ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。