有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【投資方針】
1.基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国債券インデックスマザーファンド受益証券」(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)に投資します。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の公社債等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
④信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額(マザーファンドにおいて行う同種の取引のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産(マザーファンドにおいて行う外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※運用にあたっては、層化抽出法を用いてFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
1.基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国債券インデックスマザーファンド受益証券」(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)に投資します。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の公社債等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
④信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額(マザーファンドにおいて行う同種の取引のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産(マザーファンドにおいて行う外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇TMA外国債券インデックスマザーファンド 1.基本方針 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。 2.運用方法 (1)主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。 ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 ③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 (10)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |