有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

【提出】
2015/12/10 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
<シュローダー・アジア成長日本株オープン>シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。ただし、市況動向等によっては、株式等に直接投資することもあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、約款第24 条、第25 条、第26 条および第27 条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2 条第1 項第4 号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第6 号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第7 号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2 条第1 項第8 号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第10 号で定めるものをいいます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第18 号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2 条第1 項第19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2 条第1 項第20 号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2 条第1 項第16 号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、および14)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2 項第1 号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入を行うことができます。
<シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド>拡大するアジア市場での成長機会を捉えると期待される日本企業の株式を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、約款第21 条、第22 条、第23 条および第24 条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2 条第1 項第4 号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第6 号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第7 号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2 条第1 項第8 号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第10 号で定めるものをいいます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第18 号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2 条第1 項第19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2 条第1 項第20 号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2 条第1 項第16 号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するもの、および14)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2 項第1 号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図を行うことができます。

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針主としてわが国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として積極的な運用を行います。
主な投資対象拡大するアジア市場での成長機会を捉えると期待される日本企業の株式を主な投資対象とします。
投資方針① 拡大するアジア市場での成長機会を捉えると期待される日本企業の株式を中心に投資を行います。
② 運用にあたってはベンチマークを設けません。
③ 株式等の組入比率については、原則として高位を基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合は、純資産総額の30%以内とします。
収益分配収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬ありません。
申込手数料ありません。
信託財産留保額ありません。
その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社みずほ信託銀行株式会社

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