有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の95.04(税抜年10,000分の88)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎のファンドの純資産残高に応じて、受託会社はファンドの純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
■(参考)ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬■
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド-クラスA受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の95.04(税抜年10,000分の88)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎のファンドの純資産残高に応じて、受託会社はファンドの純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
| <販売会社> | <受託会社> | ||
| 販売会社毎のファンドの 純資産残高 | ファンドの純資産総額 | ||
| 100億円以下の部分 | 年10,000分の60 | 500億円以下の部分 | 年10,000分の3 |
| 100億円超300億円以下の部分 | 年10,000分の62.5 | ||
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の65 | ||
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の70 | 500億円超の部分 | 年10,000分の2 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の75 | ||
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
■(参考)ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬■
| 外国投資信託の名称 | 信託報酬率(年率) |
| ノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド-クラスA | 0.35% |
ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド-クラスA受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
| 実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値 |
| 1.3004%程度 |