野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

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    2017/02/09 9:09
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    (2)【投資対象】
    国際機関が発行する、信用力の高い債券を実質的な主要投資対象※とします。
    ※ファンドは、円建ての外国投資信託である「ノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド-クラスA」受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
    ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド-クラスA」の主要投資対象■
    ◆国際機関が発行する、信用力の高い、世界の国(新興国を含みます。)の通貨建ての債券を主要投資対象とします。
    ◆債券先物、金利先物、為替予約取引、為替先渡取引等を利用します。
    ◆デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
    ■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
    ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
    ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
    ◆運用方針の詳細については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
    ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド-クラスA受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引 (売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    また、第4号および第5号の証券に係る運用の指図は、委託者が運用の基本方針に沿ったものとして選定した証券であり、かつ、運用の指図を行なうものとして別に定める証券(「別に定める投資信託証券」といいます。)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について
    ノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド-クラスA
    (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
    <運用の基本方針>
    主要投資対象国際機関が発行する、信用力の高い、世界の国(新興国を含みます。)の通貨建ての債券
    投資方針・国際機関債等への投資および為替予約取引等の活用により、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指します。
    ・投資対象とする債券は、主として、投資時点において、Aaa格(Moody’s社)またはAAA格(S&P社)の格付が付与されている国際機関債(発行体である国際機関が、Aaa格(Moody’s社)またはAAA格(S&P社)の格付を受けている場合も含みます。)とします。なお、Aaa格(Moody’s社)またはAAA格(S&P社)の国債に投資する場合があります。
    (ただし、Aaa格(Moody’s社)またはAAA格(S&P社)の格付が付与されている債券または発行体が極端に減少する等、投資環境が大きく変化した場合には、投資時点において、Aaa格(Moody’s社)未満かつAAA格(S&P社)未満の国際機関債、国債にも投資する場合があります。)
    ・複数の通貨を選定し、選定した通貨建ての国際機関債等に分散投資を行なうことで、ポートフォリオ全体のリスクの低減を図ります。なお、選定した通貨以外の通貨(米ドル等)建ての国際機関債等にも投資しますが、その場合は、選定した通貨のエクスポージャーを持つよう為替予約取引等を活用します。
    ・通貨の選定にあたっては、原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバルの構成国の通貨のうち、金利水準に加え、ファンダメンタルズ、流動性、地域分散等を考慮して3~6通貨を選定することを基本とします。選定する通貨数については、3~6通貨を基本としますが、将来変更される場合があります。選定する通貨については、適宜見直しを行ないます。
    ・通貨配分については、ファンダメンタルズ・金利水準等を考慮の上、最終決定します。その結果、組入資産における債券等の通貨配分とは異なる通貨配分となる場合があります。
    ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
    ※市況動向や投資対象国等の政治、経済、社会情勢等によっては、上記の投資方針に従った運用ができない場合があります。
    主な投資制限・株式への直接投資は行ないません。
    ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    収益分配方針毎月、原則として安定的な分配を行なうことを基本とします。
    償還条項純資産残高が30億円を下回った場合には、ファンドを償還する場合があります。
    <主な関係法人>
    受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
    副投資顧問会社ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
    管理事務代行会社
    保管銀行
    ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
    <管理報酬等>
    信託報酬純資産総額の0.35%(年率)
    申込手数料なし
    信託財産留保額なし
    その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
    ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
    ■指数の著作権等について■
    JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している現地通貨建ての新興国の債券を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

    <参考>「ノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド」の運用の体制等について
    「ノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド」のポートフォリオおよびリスクは、主として副投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドの運用部門によって管理されています。
    運用部門は、ポートフォリオ・マネージャーおよびクレジット・アナリストで構成されており、実際のポートフォリオ構築はグローバル債券の運用チームが担当します。
    運用にあたっては、経済ファンダメンタルズ分析、金利リスク分析およびクレジット・リスク分析ならびにファンド純資産の状況等を考慮して、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドにおいて毎月開かれる債券運用に関する委員会において投資方針が決定されます。
    債券の売買執行は、ポートフォリオ・マネージャーの指示に基づき、運用部門から独立したトレーディング部門によって行なわれます。
    ポートフォリオの運用ガイドライン等の法令順守についてはコンプライアンス部門がモニターを行ない、パフォーマンスについては審査部門が考査します。
    (参考)マザーファンドの概要
    (野村マネー マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
    ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

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