有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】
2021/08/18 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
(2)【投資対象】
日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)を実質的な主要投資対象※とします。
※ファンドは、円建ての外国投資信託である「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC」受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
■「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC」の主要投資対象■
◆日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)を主要投資対象とします。
◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を利用します。
◆デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆運用方針の詳細については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
また、第4号および第5号の証券に係る運用の指図は、委託者が運用の基本方針に沿ったものとして選定した証券であり、かつ、運用の指図を行なうものとして別に定める証券(「別に定める投資信託証券」といいます。)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形

(参考)投資対象とする外国投資信託について
ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
<運用の基本方針>
主要投資対象日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(アジアCB)
投資方針・アジアCBを主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
・銘柄選択にあたっては、最終利回り※が市場平均を上回る転換社債を中心に選定します。
※購入時点で、償還期日(売却権利が付与されている場合は権利行使日)まで当該転換社債を保有した場合の最終利回りをいいます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ投資可能銘柄の評価を行ない、固有のモデルを用いて最適化を図ります。
・運用の効率化を図るために株式先物や債券先物に投資する場合があります。
・一時的な防衛的措置として、短期金融市場商品に投資する場合があります。
・株式への転換は行なわないことを基本とします。
・株式、社債(転換社債を除く)への直接投資は行なわないことを基本とします。
・米ドル建て以外のアジアCBへの投資にあたっては、原則として、当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
クラスは、組入資産について、原則として、米ドルを売り、中国元、インドルピー、インドネシアルピアを買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
主な投資制限・同一銘柄の転換社債への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。
・同一発行体の転換社債への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針毎月、原則として安定的な分配を行なうことを基本とします。
償還条項純資産残高が30億円を下回った場合には、クラスを償還する場合があります。
<主な関係法人>
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AG
管理事務代行会社
保管銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
<管理報酬等>
信託報酬純資産総額の0.80%(年率)
申込手数料なし
信託財産留保額1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円)
その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2021年8月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

■「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド」のCB運用の体制等について■
「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド」のCBの運用は、シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AGが行ないます。
<運用体制>・管理会社は、ファンドに関し、その関連会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(以下、その関連会社と併せて「シュローダー」または「シュローダー・グループ」ということがあります)を投資運用会社に選任し、ファンドの投資運用業務を委託しています。
・シュローダー・グループは、長年にわたり資産運用業務に従事してきました。その豊富な経験と実績、そして世界的なネットワークを活用し、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ投資など、多様な資産クラスを運用しています。
・シュローダー・グループは、ヨーロッパ、アメリカ、日本、その他アジア、中東をはじめ、世界の主要都市に運用拠点を据えています。運用拠点では、運用スペシャリストであるリサーチ・アナリストが現地の企業を訪問するなど、徹底した調査および分析を遂行しています。こうした情報は、世界各地の他の拠点との間で共有され、リサーチ・アナリストとファンドマネジャーとが密接に連携するグローバル体制のもと、運用に活用しています。運用にあたるシュローダーのスペシャリストであるファンドマネジャーは、豊富な業界経験を有しています。
<運用プロセス>・CB投資にあたっては、シュローダー・グループの債券アナリストと株式アナリストの双方からの知見をもとに銘柄を厳選し、ファンドマネジャーがポートフォリオを構築します。


(参考) マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

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