有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/25-2023/05/24)
(5)【その他】
①信託の終了
(イ)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、指定投資信託証券(DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクトを除きます。)がその信託を終了することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ハ)委託会社は、上記(イ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ニ)上記(ハ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(ニ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ホ)上記(ハ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、上記(ロ)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合、または信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)から(ホ)までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難なときには適用しません。
②信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(上記(イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記(イ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(ハ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)上記(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ)上記(ロ)から(ホ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ト)上記(イ)から(ヘ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
(イ)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑤運用報告書
委託会社は、法令に基づき、6ヵ月毎(毎年5月及び11月の決算日を基準とします。)及び信託終了時に、期中の運用経過及び組入有価証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書(全体版)については電磁的方法により受益者に提供します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>当初の契約の有効期間は原則として1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(イ)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
①信託の終了
(イ)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、指定投資信託証券(DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクトを除きます。)がその信託を終了することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ハ)委託会社は、上記(イ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ニ)上記(ハ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(ニ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ホ)上記(ハ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、上記(ロ)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合、または信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)から(ホ)までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難なときには適用しません。
②信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(上記(イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記(イ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(ハ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)上記(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ)上記(ロ)から(ホ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ト)上記(イ)から(ヘ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
(イ)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑤運用報告書
委託会社は、法令に基づき、6ヵ月毎(毎年5月及び11月の決算日を基準とします。)及び信託終了時に、期中の運用経過及び組入有価証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書(全体版)については電磁的方法により受益者に提供します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>当初の契約の有効期間は原則として1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(イ)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。