有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】
2016/04/15 9:35
【資料】
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【項目】
45項目
(5)【その他】
(Ⅰ)ファンドの償還条件
A(イ)信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合や当ファンドを繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、当ファンドを解約し、繰上償還する場合があります。この場合において委託会社はあらかじめ繰上償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、信託期間中において、主要投資対象であるユーロ円債の発行体の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該債券をすべて売却した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドを繰上償還し、あらかじめ、繰上償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ハ)委託会社は、上記の事項について、あらかじめ、繰上償還しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドに係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ニ)前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
(ホ)前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、(イ)の信託契約の解約をしません。
(ヘ)委託会社は、当ファンドの解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドに係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ト)(ニ)から(ヘ)までの規定は、(ロ)の規定に基づいて当ファンドを解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、(ニ)の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合も同じとします。
B(イ)委託会社は、監督官庁より当ファンドの解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記(Ⅲ)信託約款の変更にしたがいます。
C 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は当ファンドを解約し、信託を終了させます。前述の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記(Ⅲ)信託約款の変更Dに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
D 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記(Ⅲ)の規定にしたがい新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドを解約し、信託を終了させます。
E 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡をすることがあり、これに伴い、当ファンドに関する事業を譲渡することがあります。委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドに関する事業を承継させることがあります。
(Ⅱ)償還金について
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
受益者が、支払開始日から10年間その支払いを請求をしないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(Ⅲ)信託約款の変更
A 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
B 委託会社は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
C 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
D 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、Aの信託約款の変更をしません。
E 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(Ⅳ)反対者の買取請求権
信託約款に規定する信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、信託約款に規定する公告または書面に付記します。
(Ⅴ)運用報告書の作成
委託会社は、法令の定めるところにより、毎計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
(Ⅵ)関係法人との契約更改
委託会社と販売会社との間で締結された「証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
(Ⅶ)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-ip.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(Ⅷ)信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。

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