有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③毎営業日の午後2時15分までに販売会社が受付けた分を、当日の取得申込みとします。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。なお、取得申込みの受付けは、信託終了日の11営業日前までとします。
④お申込単位は下記の通りです。
口数指定:1,000万口以上1,000万口単位
金額指定:1,000万円以上1,000万円単位
⑤お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥申込手数料はありません。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③毎営業日の午後2時15分までに販売会社が受付けた分を、当日の取得申込みとします。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。なお、取得申込みの受付けは、信託終了日の11営業日前までとします。
④お申込単位は下記の通りです。
口数指定:1,000万口以上1,000万口単位
金額指定:1,000万円以上1,000万円単位
⑤お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥申込手数料はありません。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。