有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①受益者(委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権について、1口単位をもって換金の請求をすることができます。
②換金のお申込みの受付けは、毎営業日の午後2時15分までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。当該時刻を過ぎての換金のお申込みは、翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、換金のお申込みの受付けは、信託終了日の11営業日前までとします。
③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.4%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑤解約代金は、原則として換金申込受付日から起算して8営業日目から販売会社にてお支払いします。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止すること及びすでに受付けた換金請求の受付けを取り消すことができます。
⑦⑥の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。
②換金のお申込みの受付けは、毎営業日の午後2時15分までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。当該時刻を過ぎての換金のお申込みは、翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、換金のお申込みの受付けは、信託終了日の11営業日前までとします。
③当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る当ファンドの一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.4%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けを中止すること及びすでに受付けた換金請求の受付けを取り消すことができます。
⑦⑥の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。