- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
主要投資対象の投資信託証券の概要
外国投資信託証券 BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーター チャイナ
追加型証券投資信託 BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
※上記の内容は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更になる場合があります。
※上記ファンドは、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズの組入投資信託証券の要件を満たしております。
(3)【運用体制】
当社は、多様な運用スタイル、投資対象を有する商品を高い専門性を発揮して提供するため、「組織運用制」と「ファンドマネージャー制」を採用しています。
意思決定プロセス
①運用部門が、マクロ経済環境、市場環境に関する分析・検討を行います。
②上記の分析結果をふまえ、運用部門において、運用の投資方針を策定します。
③ファンドマネージャーは、上記方針に基づく具体的な運用戦略や投資計画を作成し実際の投資行動を行います。
④ファンドの運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理及び投資行動のチェックは、パフォーマンス評価委員会及び投資運用委員会で行われます。これを運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
委託会社の運用体制
・運用部門及びトレーディング部門(10名程度)
運用部門では、マクロ経済環境、市場環境に関する分析・検討を行います。トレーディング部門では、運用部門からの指示に基づき、発注業務を行います。
・パフォーマンス評価及び投資運用委員会(10名程度)
原則として月1回及び随時に開催し、運用パフォーマンスの評価、投資運用や運用ガイドライン遵守等の状況についての報告が行われます。また必要に応じて投資運用に関する対応を図ります。
・内部管理委員会(10名程度)
原則として月1回開催し、法令諸規則や社内規則の遵守状況に関連する事項のレビュー等を行い、業務手続、コンプライアンス・システム及び内部管理の実施に資する対応を図ります。
・法務・コンプライアンス及びリスク管理部門(5名程度)
取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに内部管理委員会等に報告を行います。また、法令遵守状況の監視及び定期的な確認、法令及びコンプライアンスに関する情報の役職員への提供、研修の実施等を行います。
委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記の運用体制等は平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
外国投資信託証券 BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーター チャイナ
| 現地ファンド名 | BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China (BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーター チャイナ) |
| 形態/表示通貨 | ルクセンブルク籍外国投資法人(特定投資ファンドSICAV-SIF)/円建て |
| 運用の基本方針 | 中国A株市場及びB株市場・H株市場・レッドチップ株市場の上場銘柄を投資対象銘柄とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資制限 | ①有価証券の空売りは行いません。 ②純資産額の10%を超えて借入れを行いません。(ただし、合併等により一時的に10%を超える場合を除きます。) ③投資家の保護に欠け、もしくは資産の適正な運用を害する取引は行いません。 ④ファンドによる有価証券の元引き受けもしくは引き受けは行いません。 ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| ファンドの休業日 | ルクセンブルクの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所の休業日 |
| 信託報酬等 | ファンドの純資産額に最大年率0.995%(税抜)を乗じて得た額とします。 ※上記にはファンドの運用報酬、管理費用等が含まれます。また、上記以外に、その他の費用・手数料として、組入有価証券等の売買委託手数料、ファンドに関する租税、監査の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。 |
| 申込・解約手数料 | 申込・解約手数料はありません。ただし、ファンドの取締役会の決議により、信託財産留保額に相当する額を徴収する場合があります。 |
| 管理事務代行会社 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg (BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク) ◆ファンドの事務管理等を行います。 |
| 投資顧問会社 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited (BNPパリバ・アセットマネジメント・アジア・リミテッド) ◆ファンドの運用業務を行います。 |
| 副投資顧問会社 | HFT Investment Management(HK)Limited (ハイフートン・インベストメント・マネジメント(ホンコン)リミテッド) ◆投資顧問会社から運用の指図に関する権限の委託を受けてファンドの運用業務を行います。 |
| 投資助言会社 | HFT Investment Management Company Limited (ハイフートン・インベストメント・マネジメント カンパニー・リミテッド) ◆ファンドの投資運用に関する助言を行います。 |
| 保管銀行兼副管理事務代行会社 | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch (BNPパリバ セキュリティーズ・サービシズ ルクセンブルク支店) ◆ファンドの資産の保管業務、管理事務代行会社からの委託を受けて、ファンドの会計、純資産価格の計算、その他の事務手続きを行います。 |
追加型証券投資信託 BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 形態/商品分類 | 契約型証券投資信託(内国)/追加型投信/国内/債券 |
| 運用の基本方針 | 運用にあたっては、決算時の元本の安定性に最大限配慮しつつ、金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | 円建ての短期公社債 |
| 主な投資制限 | ①外貨建資産への投資は行いません。 ②株式への投資は、信託財産の総額の10%以下とします。 |
| 信託期間 | 設定日(平成20年4月24日)より無期限 |
| 信託報酬等 | ファンドの純資産総額に年0.216%(税抜0.20%)以内の率を乗じて得た額とします。 |
| その他手数料等 | ファンドの組入有価証券等の売買にかかる手数料、先物・オプション取引に要する費用、その他の金融商品取引に要する費用等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等ならびに当該各費用に係る消費税等相当額は間接的に信託財産より負担します。 |
| 分配方針 | 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、分配金額は委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。 |
| 申込・解約手数料 | ありません。 |
| 運用会社 | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 |
※上記の内容は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更になる場合があります。
※上記ファンドは、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズの組入投資信託証券の要件を満たしております。
(3)【運用体制】
当社は、多様な運用スタイル、投資対象を有する商品を高い専門性を発揮して提供するため、「組織運用制」と「ファンドマネージャー制」を採用しています。
意思決定プロセス
①運用部門が、マクロ経済環境、市場環境に関する分析・検討を行います。
②上記の分析結果をふまえ、運用部門において、運用の投資方針を策定します。
③ファンドマネージャーは、上記方針に基づく具体的な運用戦略や投資計画を作成し実際の投資行動を行います。
④ファンドの運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理及び投資行動のチェックは、パフォーマンス評価委員会及び投資運用委員会で行われます。これを運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
委託会社の運用体制
・運用部門及びトレーディング部門(10名程度)
運用部門では、マクロ経済環境、市場環境に関する分析・検討を行います。トレーディング部門では、運用部門からの指示に基づき、発注業務を行います。
・パフォーマンス評価及び投資運用委員会(10名程度)
原則として月1回及び随時に開催し、運用パフォーマンスの評価、投資運用や運用ガイドライン遵守等の状況についての報告が行われます。また必要に応じて投資運用に関する対応を図ります。
・内部管理委員会(10名程度)
原則として月1回開催し、法令諸規則や社内規則の遵守状況に関連する事項のレビュー等を行い、業務手続、コンプライアンス・システム及び内部管理の実施に資する対応を図ります。
・法務・コンプライアンス及びリスク管理部門(5名程度)
取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに内部管理委員会等に報告を行います。また、法令遵守状況の監視及び定期的な確認、法令及びコンプライアンスに関する情報の役職員への提供、研修の実施等を行います。
委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記の運用体制等は平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。