- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
※当ファンドは、平成29年9月20日をもって募集を終了いたしました。
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
◆お申込金額は、販売会社が定める日までにお支払いください。
◆分配金を再投資されるコースの場合には、お申込みの際に販売会社との間で「収益分配金再投資契約規定」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と取得申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、取得申込日がルクセンブルクの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日(以下「海外市場休業日」といいます。)の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
◆分配金を再投資されるコースで収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
⑤お申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.78%※(税抜3.5%)を上限に販売会社が定めた料率を乗じて得た額とします。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
◆分配金を再投資されるコースで収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、当ファンドの主要投資対象である各投資信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。また委託会社は投資対象国の株式市場等の流動性を勘案し、取得申込みの受付けを制限することができます。
⑧米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段として登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、または米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、を指します。
当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込みは受け付けません。
①お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
◆お申込金額は、販売会社が定める日までにお支払いください。
◆分配金を再投資されるコースの場合には、お申込みの際に販売会社との間で「収益分配金再投資契約規定」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と取得申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。
②取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、取得申込日がルクセンブルクの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日(以下「海外市場休業日」といいます。)の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
◆分配金を再投資されるコースで収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
⑤お申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.78%※(税抜3.5%)を上限に販売会社が定めた料率を乗じて得た額とします。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
◆分配金を再投資されるコースで収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、当ファンドの主要投資対象である各投資信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。また委託会社は投資対象国の株式市場等の流動性を勘案し、取得申込みの受付けを制限することができます。
⑧米国人投資家に係る制限
委託会社は米国において投資顧問業の登録を行っておりません。当ファンドは米国において投資手段として登録されておらず、また当ファンドの受益権は1933年米国証券法に基づいて登録されておらず、今後登録される予定もないため、当ファンドの受益権は以下に定義される制限対象者に対して募集または販売することができません。
制限対象者とは、(i) 米国内に所在する人または事業体(米国居住者を含む)、(ii) 米国または米国の州の法律が適用される企業またはその他事業体、(iii) 米国外に所在するすべての米国軍事関係者、または米国の政府もしくは政府関係機関に係るすべての従業員、または(iv) 1933年米国証券法(改正を含む。)におけるレギュレーションSにより「米国人(U.S. Person)」と定義されるその他のすべての者、を指します。
当ファンドは、1974年米国従業員退職所得保障法(改正を含む。)に基づくか否かを問わず、従業員給付制度またはその資産が従業員給付制度の資産の一部を構成する事業体である投資家からの取得の申込みは受け付けません。