- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①解約のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込みください。
②当ファンドの解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③原則として、販売会社の営業日の午後3時までの換金のご請求(販売会社の事務手続きが完了したもの)を当日のご請求とします。ただし、海外市場休業日の場合を除きます。受付時間を過ぎてのご請求は翌営業日に受付けたものとして取扱います。買取によるご換金につきましては販売会社にお問い合わせください。
④解約単位は、販売会社にお問合わせください。
⑤解約価額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑥解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して6営業日目から、お申込みの販売会社でお支払い致します。
⑦ファンドの資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により一定の金額を超える大口の換金は制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、当ファンドの主要投資対象である各投資信託証券の解約または換金の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑨⑧の規定により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記⑤の規定に準じて算出した価額とします。
⑩金融商品取引所等における取引の停止、当ファンドの主要投資対象である各投資信託証券の解約または換金の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等)により、有価証券の売却(当ファンドの主要投資対象である各投資信託証券の解約または換金を含みます。)や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
②当ファンドの解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③原則として、販売会社の営業日の午後3時までの換金のご請求(販売会社の事務手続きが完了したもの)を当日のご請求とします。ただし、海外市場休業日の場合を除きます。受付時間を過ぎてのご請求は翌営業日に受付けたものとして取扱います。買取によるご換金につきましては販売会社にお問い合わせください。
④解約単位は、販売会社にお問合わせください。
⑤解約価額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-am.jp/ |
⑦ファンドの資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により一定の金額を超える大口の換金は制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、当ファンドの主要投資対象である各投資信託証券の解約または換金の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑨⑧の規定により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記⑤の規定に準じて算出した価額とします。
⑩金融商品取引所等における取引の停止、当ファンドの主要投資対象である各投資信託証券の解約または換金の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等または中国当局の規制等)により、有価証券の売却(当ファンドの主要投資対象である各投資信託証券の解約または換金を含みます。)や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。