- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.委託会社は、信託金を主として「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China」「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
4.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
6.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
7.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3の証券を以下「公社債」といい、4の証券及び5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c.委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
d.bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
a.投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.委託会社は、信託金を主として「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China」「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
4.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
6.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
7.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3の証券を以下「公社債」といい、4の証券及び5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c.委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
d.bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。